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103万円の年収の壁とは?2025年税制改革で変わったこと

From: バックオフィスラボ

公開日:2025年12月15日

この記事に書いてあること

本記事は、掲載時点における法令・制度等の情報をもとに作成しています。以降の法改正や通達等により、内容が現状と異なる場合があります。正確な情報については、最新の法令や公的機関の発表をご確認ください。

主にパートやアルバイトで働く人が働く時間を決める基準のひとつが「103万円の壁」です。昨今の労働環境や物価の状況をふまえて議論がなされていたこの制度が、2025年の税制改正によって見直されました。そこでこのコラムでは、「103万円の壁」廃止の背景や、変更後の賃金要件などの基本的な情報を伝えるとともに、改正にあたって企業がとるべき対応を解説します。

「年収の壁」「103万円の壁」とは?

「年収の壁」とは、主に配偶者や親の扶養の範囲内で働いている人の税額や社会保険料負担を決める年収のボーダーラインのこと。基準額を超えると、所得税の支払い義務や社会保険料が発生したり、配偶者の税額が増えたりするため、パートやアルバイトで働く人の多くが、手取り額が減らないように、この年収の壁を意識して労働時間を調整しています。

また「103万円の壁」とは、所得税の支払い義務が生じる年収の課税最低額のことです。所得税には、一定の所得に対しては税金をかけない「控除」の仕組みがあります。給与を得て働く人はこれまで、「基礎控除」の48万円と「給与所得控除」の55万円を足した年収103万円までは、所得税を支払う必要がありませんでした。また、年収103万円を超えると所得税が発生するだけでなく、学生の子などを扶養する人が扶養控除を受けられなくなり、税金が増えて家庭全体の手取額が減ることから、103万円を超えないように労働時間を制限する「働き控え」が起きていました。

2025年税制改革で「103万円の壁」が見直しに。その背景とは?

2025年の税制改正で、「103万円の壁」をはじめとする、所得税に関する制度が見直されました。本改正は、原則として令和7年(2025年)121日に施行され、令和7年分以後の所得税(2025年分の年末調整等)に新しい基準が適用されます。したがって、年末調整や源泉徴収の事務については、12月以降の処理に変更が生じますので、給与担当者は早めな対応の準備が必要です。

今回の法改正の背景にあるのが、最低賃金や物価の上昇を受けた所得や生活実態の変化です。所得税の支払い義務が生じる年収103万円という賃金要件は、1995年に100万円から引き上げられて以降、変更されていませんでした。29年変わらなかった103万円という基準額は、今の所得や生活の実態に合っておらず、年収103万円を超える人の税負担などが問題視されていました。

また、深刻化する人材不足への対策も、今回の税制改正の目的のひとつです。103万円の壁を意識した働き控えを抑制して人手を確保するため、親や配偶者から扶養を受けながらアルバイト・パートで勤務する人がより柔軟に働けるように、税負担に関する年収の基準額が見直されました。

年収の壁に関する変更点

では、「103万円の壁」が撤廃され、新たにどのような基準が設けられたのでしょうか。

所得税の課税最低限を160万円に引き上げ

所得税の非課税ライン(これまで「103万円の壁」と呼ばれてきたライン)は引き上げられます。代表的な区分は次のとおりです。

給与所得者の基礎的なラインは123万円相当(改正後の基礎控除58万円+給与所得控除の最低保障65万円)です。
さらに、給与収入が一定水準(概ね200万円以下)の層には基礎控除の上乗せがあり(最大で基礎控除95万円の適用など)、給与収入ベースでは最大で約160万円までは所得税が発生しないケースがあることになります(この上乗せは一定の条件・期間設定があります)。

※詳細は国税庁の解説を参照してください。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

年収200万円以上の低~中所得者に対しても、以下の通り、年収に応じて58万円に上乗せされた基礎控除額が設定されています。

【年収に応じた基礎控除額】

年収200万円以下 95万円
年収200万円〜475万円 88万円
年収475万円〜665万円 68万円
年収665万円〜850万円 63万円
年収850万円〜2,545万円 58万円

基礎控除の上乗せ(加算)については、給与収入が200万円以下の層への加算は恒常的な措置です。一方、200万円を超える層への加算は令和7年(2025年)分と令和8年(2026年)分の2年間に限定されます。

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特定扶養控除の所得要件を150万円に引き上げ

大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の所得要件が見直されました。これまでは、19歳以上23歳未満の子の年収が103万円を超えると、親は63万円の扶養控除を受けることができませんでした。改正により、この基準額が103万円から150万円に引き上げられ、子が年収150万円以内の範囲で働いても、親が扶養控除を受けられるようになりました。

さらに、年収150万円を超えても家庭の手取りが急激に減らないように、188万円までは控除額を段階的に減らす仕組みも導入されました。

なお、給与収入が150万円を超えると、控除の適用範囲や金額が段階的に変化します。アルバイトなどで働くお子さんの収入見込みは、年の途中でも定期的に確認しておくと安心です。
また、企業側でも、従業員からの扶養控除等(異動)申告書の内容を確認する際、子の収入状況に応じた控除対象の判定を誤らないよう注意が必要です。年末調整の際に、扶養親族の所得を再確認する運用を取り入れると良いでしょう。

配偶者特別控除の上限が150万→160万円に引き上げ

パートで働く妻などを扶養する世帯向けの「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の賃金要件も引き上げられました。配偶者控除に関する年収の壁は103万円から123万円に、配偶者特別控除の年収要件も150万円から160万円に変更。妻の年収が160万円までは、満額の38万円の控除が受けられるようになります。なお、160万円を超えると、段階的に控除額は減少します。

「年収の壁」見直しの効果・メリットは?

では、年収の壁の見直しによって、働く人や企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。

手取りが増えるケースがある

課税最低額が引き上げられることで、それまで年収103万円を超えないように意識して働いていた人が、引き上げ後の160万円までは税負担を気にせずに働くことができるようになります。また、160万円を超えた場合も、低~中所得者層に関しては上乗せされた基礎控除が適用されるため(200万円を超える人は2026年まで)、これまでより長い時間、働くことで、手取り額を増やせる可能性があります。

働く時間を柔軟に決められる

税制改正で課税最低額や扶養控除の賃金要件が引き上げられたことで、主に扶養の範囲で働く人が、これまでよりも柔軟に仕事ができるようになります。労働時間や仕事内容の選択肢が広がることで、より自分の生活や希望に合った形で働けるようになり、個人の収入や世帯収入を増やすことも期待できます。

人材不足の解消につながる

103万円の壁の見直しが、企業の人材不足対策につながることも期待されています。大学生や、扶養の範囲でパート・アルバイトで働いている人が働く時間を増やせば、労働力不足に悩む企業が人手を確保できます。また、それまで仕事時間を制限していた人の活躍が進めば、フルタイム勤務や正社員への切り替えなどのキャリアアップのチャンスも得られるでしょう。

「年収の壁」見直しに際して企業に必要な対応は?

2025年から適用が始まる年収の壁の見直しに伴って、企業にも、以下のような対応や従業員とのコミュニケーションが求められます。

従業員への情報提供

年収の壁の変更は、パート・アルバイト従業員の働き方や税負担に影響を与えます。新しい制度のもとで、従業員に希望する働き方で活躍してもらうために、所得税負担や扶養控除に関する要件などの情報を提供しましょう。年収の壁を超えた際の段階的な措置についても従業員に説明して、自分に合った形で、納得感を持って働ける環境を整えましょう。

働き方や雇用形態の見直しを提案

人材不足解消の施策として、働き方を変えたい従業員のキャリアアップ支援も検討しましょう。働ける時間を増やしたいと希望する従業員に対して、フルタイム勤務への切り替えや、正社員登用などの雇用形態変更について話し合うことで、働く人の選択肢や活躍の幅を広げることができます。

配偶者手当見直しの検討

103万円の壁の撤廃を機に企業が検討できる対応のひとつが、配偶者手当の見直しです。配偶者手当とは、会社が配偶者を扶養する従業員に支給する手当のことで、家族手当や扶養手当とも呼ばれます。税金に関する年収の壁と同様に、夫や妻が務める会社から配偶者手当を受け取るために、配偶者が収入基準額を超えないように働き控えをするケースがあります。そうした基準にとらわれずに、働く人が手取り額を増やし、柔軟に活躍できる環境を作るため、配偶者手当の廃止や縮小も検討しましょう。手当が減ることによる負担感の対策としては、配偶者手当の廃止・縮小とあわせて、基本給の増額や、他の手当の新設を行うことが有効です。

そのほか保険料や手取り額を左右する「年収の壁」

所得税関連の年収の壁に加えて、社会保険料に関する年収の壁も存在します。それは以下の「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

社会保険に関する「106万円の壁」とは

年収106万円を超えると、勤務先の規模や勤務時間等の条件によって、健康保険や厚生年金保険への加入義務が発生します。社会保険料を支払う必要があるため、手取り額が減少します。

所謂「106万円の壁」に関する賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上等)は、法改正により公布後3年以内に撤廃されることが規定されています(厚生労働省の整理では令和76月からの起点で3年以内の措置)。また企業規模を条件とする要件についても段階的に縮小・撤廃される予定で、社会保険関連の対応は段階的に進められます。企業は対象となる従業員の範囲や手続の変更点について継続的に確認してください。

「130万円」を超えると社会保険料負担が発生

年収130万円を超えると、健康保険や厚生年金保険の扶養の範囲で働いていた人も、扶養から抜けて、自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要が生じます。社会保険の扶養内では受け取れない傷病手当金や出産手当金の保障があるなどのメリットがありますが、社会保険料の負担は発生します。

働き方の選択肢を広げて多様な人の活躍を進めよう!

今回の税制改正で「103万円の壁」が撤廃されたことで、働く人が、より柔軟に労働時間や仕事を決められるようになりました。企業としても、従業員に働く時間を増やすメリットやキャリアアップの可能性を示して、各自の希望に合った働き方を実現することで、多様な人材の活躍を推し進めることができるでしょう。今回の改正を機に、企業内でも、従業員にとっての「壁」をなくし、すべての人が自分らしく働ける環境を作る取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁 
出典:「年収の壁」への対応|厚生労働省
出典:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

詳細は必ず上記の公式資料をご確認ください。

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記事執筆

バックオフィスラボ編集部 (リコージャパン株式会社運営

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