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インボイスの不安を解消しよう! 目的や必須記載事項を解説

From: バックオフィスラボ

公開日:2025年10月15日

この記事に書いてあること

本記事は、掲載時点における法令・制度等の情報をもとに作成しています。以降の法改正や通達等により、内容が現状と異なる場合があります。正確な情報については、最新の法令や公的機関の発表をご確認ください。

2023年10月からスタートした適格請求書等保存方式(インボイス制度)。そのルールやインボイスの書き方について理解しきれておらず、不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。このコラムでは、そんな方のために、適格請求書(インボイス)制度の目的をはじめとした基礎知識と、適格請求書に記載しなければいけない項目について解説。さらに、請求担当者や従業員の疑問解消に役立つ、よくある質問と答えもお伝えします。

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適格請求書(インボイス)とは?

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、2023年10月からスタートした、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。適格請求書(インボイス)は、事業者間で交わされる、消費税額等が記載された請求書や納品書等のこと。消費税額の計算や、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。

インボイス制度のポイントは、次のとおりです。

目的は請求先に税額を正確に伝えること

適格請求書の目的は、売り手(請求書を発行する側)が買い手(請求書を受け取る側)に対して、適用税率や消費税額を正確に伝えることです。買い手側がその取引にかかる消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定の記載要件を満たした適格請求書を受け取り、保存する必要があります。

「適格請求書発行事業者」だけが適格請求書を発行できる

適格請求書を発行できるのは、税務署の登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみです。消費税を納める義務のある事業者が登録を受けられます。消費税の免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円未満で、消費税の納税が免除される事業者)のままでは適格請求書発行事業者になれず、適格請求書を発行できません。

なお、不特定かつ多数の人々に商品やサービスを提供する小売業、飲食店業、旅行業、タクシー業などの事業者は、適格請求書の代わりに「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付することも可能です。

一定期間保存する義務がある

適格請求書と適格簡易請求書は、発行した売り手側も買い手側も、一定期間保存する必要があります。
保存期間は、発行した日の属する課税期間の最終日の翌日から2ヶ月を経過した日から、原則として7年間です。

適格請求書に記載すべき内容は?

適格請求書には、決められた事項を記載する必要があります。適格請求書等保存方式のスタートによって、制度開始前の請求書(区分記載請求書)への記載必須項目に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されました。適格請求書に記載すべき項目は、以下の通りです。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

適格請求書を発行する適格請求事業者の名称と、適格請求書発行事業者の登録事業者に発行される登録番号を記載します。登録番号は、申請書の提出後に税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合に、通知されます。なお、登録者の氏名と登録番号の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」でも公表されます。

②取引年月日

インボイス制度開始前に使われていた区分記載請求書と同様に、取引を行った日付を記載します。

③取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨)

インボイス制度開始前に使われていた区分記載請求書と同様に、取引の内容を記載します。軽減税率の対象品目が含まれている場合は、「※軽減税率対象」などの書き方で、その旨を記載します。

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率

標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計の取引金額と適用税率を記載します。合計額は、税抜き金額を基準として記載するのが原則です。税込金額で記載することも可能ですが、その場合は、税率ごとに区分した消費税額を明確に記載する必要があります。

⑤税率ごとに区分した消費税額等

標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計した消費税額を記載します。

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書を受け取る買い手側(適格請求書の宛先)の事業者名や氏名を記載します。

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適格請求書についてよくある質問と答え

適格請求書を運用する中で、経理担当者が疑問を抱くことや、従業員や顧客から問い合わせを受けるケースもあるでしょう。そんな時に役立つ、よくある質問とその答えを以下にお伝えします。

「消費税の仕入税額控除」とは何ですか?

消費税は、事業者が売り上げを得た際に取引先から受け取った消費税から、仕入れの際に取引先に支払った消費税を差し引いて納税します。このように、納税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引く仕組みが「仕入税額控除」です。この控除を受けるためには、一定の事項を記載した適格請求書の受領・保存が必要です。

適格請求書発行事業者の登録は義務ですか?

適格請求書発行事業者の登録は、任意です。適格請求書発行事業者になると消費税の免税(売上高が1,000万円未満の事業者が対象)が受けられなくなることから、適格請求書発行事業者になることを選ばない事業者もいます。ただ、適格請求書を発行できない免税事業者との取引については、買い手が仕入税額控除を受けることができません。取引先が適格請求書発行事業者との取引を優先するなど、適格請求書が発行できないことで不利益を被ることもあるため、注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録方法は?

適格請求書発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録は、申請書を各国税局(所)のインボイス登録センター宛に送付する方法のほか、パソコンやスマートフォンで利用できる「e-Taxソフト」でも申請が可能です。

適格請求書発行事業者の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?

国税庁は、2024年5月次点で、適格請求書発行事業者の登録通知までの目安期間を以下のように案内しています。

  • e-Taxによる提出:約1ヶ月
  • 書面による提出:約1.5ヶ月

発行事業者になったことを取引先にいつ知らせればいいですか?

税務署から適格請求書発行事業者の登録番号が通知されたら、各取引先に下記について案内しましょう。なお、発行事業者の氏名や番号や登録年月日は「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」でも公表されます。

  • 1.インボイス発行事業者に登録したこと
  • 2.登録番号
  • 3.交付する適格請求書の様式
  • 4.適格請求書の交付方法

従業員にもインボイス制度の説明は必要ですか?

取引先からの問い合わせやトラブルへの対応、正確な適格請求書の発行のためにも、請求に関わる、アルバイトも含めたすべての従業員に制度や記載事項について周知しましょう。

インボイスは請求書以外でも代用できますか?

適格請求書の必要事項を記載してあれば、必要事項が記載されていれば、請求書以外の書類でも適格請求書として扱える場合があります。

不安を解消してインボイスの発行をスムーズに!

制度開始時には、免税事業者の取り扱い等について話題になった適格請求書等保存方式。請求書の形式変更などの対応も必要ですが、得意先との安心かつスムーズな取引を続けるためには、適格請求書作成のポイントや注意点をしっかりおさえておくことが大切です。本コラムを参考に、インボイスに関する疑問点や不安を早めに解消しておくことをおすすめします。

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記事執筆

バックオフィスラボ編集部 (リコージャパン株式会社運営

バックオフィスラボは、バックオフィス業務を「総務」「経理」「人事労務」「営業事務」「法務」「経営企画」の6つに分類し、法令解説や最新トレンド紹介など、バックオフィス業務の改善に役立つヒントを発信しています。

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