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会議費と交際費の違いとは? 上限や仕訳方法、経費計上の注意点を解説

From: バックオフィスラボ

2025年05月28日 07:00

この記事に書いてあること

会議費と交際費は、経費の中でも頻繁に目にする項目ではないでしょうか。両者をどう区別し、仕訳をするのかは曖昧になりがちです。

今回は、会議費と交際費の例や経費計上の基本的な考え方、具体的な仕訳方法についてわかりやすく解説します。経費に計上する際に必ず押さえておきたい注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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会議費・交際費とは

はじめに、会議費・交際費とは具体的にどのような経費のことを指すのか、定義を確認しておきましょう。それぞれ具体例を挙げていますので、自社のケースに当てはめて考えるとイメージしやすいでしょう。

会議費とは

会議費とは、会議を開催するにあたって必要になった支出のことです。会議といっても、会議室で行われるケースに限られません。たとえば、取引先の社員と会議目的で行う飲食についても、会議費として計上できます。

ただし、社員だけで行う飲み会は会議費には計上できません。たとえその席での話題が仕事中心だったとしても、社外の人が参加していなければ会議費にはならない点に注意が必要です。反対に、社員だけであっても主要な目的が明らかに会議であり、お茶などの飲食が付随するといった場合は会議費として処理できる場合もあります。

会議費の例

どのような費目が会議費として計上できるのかについては、明確な基準は設けられていません。下記は、会議に関連する費用の一例です。

  • 会議を行う場所や事務機器のレンタル代
  • 会議における飲食代
  • 資料の作成代(コピー代など)

飲食代に関しては、基本的に110,000円以下であれば会議費として計上して差し支えありません。仮に会議を開催した場所が貸会議室などではなく飲食店だったとしても、打ち合わせをしながら110,000円以下の飲食をしたようなケースであれば会議費として処理できます。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

交際費とは

交際費とは、取引先への接待や贈答といった用途に伴う支出のことを指します。ポイントとなるのは、あくまでも対外的な交際において発生した費用という点です。たとえば、会社の上司を接待するために部下が会食の場を設けたようなケースは、交際費には含まれません。

会議費と交際費の大きな違いとして、会議費は損金として処理できる一方で、交際費は損金にならないという点が挙げられます。多額の交際費を自由に損金算入できてしまうと、不必要な浪費によって損金を増やすことも可能です。こうして会社の利益を少なく見せかけることがないよう、交際費は損金算入できないルールになっています。

交際費の例

前述のとおり、交際費として処理できるのはあくまでも対外的な交際を伴う支出です。具体例として、下記のような費用が挙げられます。

  • 取引先など社外の人物が参加している接待での飲食費
  • お中元やお歳暮の購入費用
  • 手土産代

支出の対象者は取引先など外部の方々だけでなく、自社の役員や従業員など事業に関わりのあるすべての人が含まれます。たとえば、取引先と一緒に従業員が数名参加して食事をした場合(1人当たり10,000円を超えるもの)には、取引先に対して支払った分だけでなく、従業員分の飲食費も交際費として処理することが可能です。

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経費計上の基本的な考え方

会議費や交際費を経費計上する際の基本的な考え方を紹介します。次に挙げる5点はとくに重要度の高いポイントのため、必ず押さえておきましょう。

会社規模に応じた経費計上の上限

経費として計上できる範囲は、企業規模に応じてルールが決められています。基本的に、中小企業よりも大企業のほうが経費計上の制約事項が多い点に注意が必要です。

 

条件

経費計上が可能な範囲

中小企業

資本金額等が1億円以下、もしくは資本金額等が5億円以上である法人等の完全子会社ではない中小法人。

以下のうちいずれかを選択できる

・交際費等のうち、接待飲食費50%相当額以下の金額

・交際費等は年間800万円以下の金額

大企業

資本金が1億円を超える法人。

交際費のうち飲食費の50%の金額

※適用期限は2027331日まで

参考:交際費課税の特例 | 中小企業庁

会議費は損金算入が認められている

交際費には経費計上が可能な範囲が定められているのに対して、会議費は全額を損金算入できます。損金算入とは、会計上の費用に含まれないものの、課税所得を計算する際に損金として扱える支出のことです。損金算入することで課税所得が少なくなるため、節税効果を得られます。

注意点として、会議費として損金算入するには、いつどのような使途で発生した支出であるかが確認できるものを保管しておかなくてはなりません。具体的には、下記の事項を記載したメモなどが必要です。

  • 支出が発生した年月日
  • 会議を実施した相手先の情報
  • 会議の参加人数
  • 飲食店などの名称と住所
  • 飲食代金

領収書(レシート)にこれらの情報を追記するか、もしくは別途メモを添付した状態で保管しましょう。

節税効果は会議費>交際費

節税効果の高さで比較した場合、より効果的に節税できるのは会議費です。会議費は全額を損金算入できるため、交際費と比べて高い節税効果を得られます。

ただし、節税効果が高いという理由で交際費を会議費のように見せかけてはなりません。前述のとおり、交際費として処理できるのはあくまでも対外的な交際によって発生した支出に限られます。会議費として損金算入する際、会議を実施した相手や参加人数といった具体的な情報を記載するのはこのためです。

飲食代として計上する際の条件

会議費・交際費には、どちらも飲食代が含まれる場合があります。飲食代として計上する際の条件は下記のとおりです。

  • 会議や打ち合わせに伴って発生したことが明らかな支出:金額を問わず「会議費」
  • 取引先への接待:基本的には「交際費」
  • 1人10,000円以下の会食:「会議費」として計上できる

たとえば、業務に必要なミーティングのために貸会議室などを借りた場合、費用が110,000円を超えていたとしても会議費として計上して差し支えありません。反対に、取引先の接待に伴う支出であれば、110,000円を超えている場合には交際費として処理する必要があります。

福利厚生費の存在にも注意

交際費・会議費と類似する費用として「福利厚生費」が挙げられます。福利厚生費とは、給与以外のお金で従業員の労働環境改善や生活向上などを目的として支出される費用のことです。

たとえば上記の目的のための交通費・医療費・住宅費・制服費用・育児や介護の費用援助・慶弔見舞金・飲み会や旅行の費用などが福利厚生費に該当します。前に述べたとおり、自社の社員だけが参加する飲み会などは交際費として処理できません。全従業員が参加する会社行事として開催される飲み会であれば、福利厚生費として計上するのも1つの方法です。

会議費・交際費の仕訳方法

ここからは、会議費・交際費の仕訳方法について解説します。それぞれ具体例を挙げていますので、記帳する際の参考にしてください。

会議費の仕訳例1:社外の貸会議室を利用した場合

貸会議室を8,000円で借り、代金を現金もしくはクレジットカードで支払った場合は、下記のように会議費を記帳します。

【現金で支払った場合】

借方

貸方

会議費

8,000円

現金

8,000円

【クレジットカードで支払った場合】

・利用時

借方

貸方

会議費

8,000円

未払金

8,000円

・引き落とし時

借方

貸方

未払金

8,000円

普通預金

8,000円

会議費の仕訳例2:取引先との打ち合わせにて食事を提供した場合

飲食代15,000円を現金もしくはクレジットカードで支払った場合、1人当たりの代金が10,000円以下であれば会議費として計上できます。具体的な仕訳方法は下記のとおりです。

【現金で支払った場合】

借方

貸方

会議費

15,000円

現金

15,000円

【クレジットカードで支払った場合】

・利用時

借方

貸方

会議費

15,000円

未払金

15,000円

・引き落とし時

借方

貸方

未払金

15,000円

普通預金

15,000円

なお、取引先などへの接待において飲食費が1人当たり10,000円を超えた場合には、後述するとおり交際費として仕訳をする必要があります。

交際費の仕訳例1:取引先を接待した場合

飲食代30,000円を支払った場合、会社の資産が30,000円減少することになります。したがって、貸方の勘定科目は現金となる点に注意が必要です。

借方

貸方

接待交際費

30,000円

現金

30,000円

交際費の仕訳例2:取引先に贈るお歳暮を購入した場合

お歳暮として20,000円の物品を購入した場合、下記のように記帳します。

借方

貸方

接待交際費

20,000円

現金

20,000円

仕訳例1と同様、会社の資産が20,000円減少することになるため、貸方の勘定科目は現金です。

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経費計上の注意点

会議費や交際費を経費計上する際には、いくつか注意しておくべきポイントがあります。下記の4点を念頭に置き、適切に経費を計上しましょう。

領収書は必ず保管しておく

会議費・交際費ともに、領収書は必ず保管しておかなくてはなりません。確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)、領収書を保管しておくよう法人税法で義務付けられているからです。

前述のとおり、会議費として全額を損金算入するには「支出が発生した年月日」「会議を実施した相手先の情報」「会議の参加人数」「飲食店などの名称と住所」「飲食代金」をメモしておく必要があります。交際費に関しても、飲食代などが接待によって発生した費用なのか、もしくはプライベートの飲食だったのか、領収書を元に第三者が判断するのは困難です。よって、接待費についてもこれらの情報を漏れなく記載しておくべきでしょう。

消費税の扱い

飲食費や贈答品の購入費には消費税が課税されます。消費税の扱いについては、企業ごとに会計処理が異なる点に注意してください。経理が税抜で処理されているのであれば、会議費や交際費についても税抜で統一する必要があります。反対に税込で処理されているのであれば、会議費・交際費も税込で計上しなければなりません。

経費を申請する社員ごとに税抜・税込にばらつきがあったり、勘定科目によって扱いが異なったりするような事態は避ける必要があります。経理担当者だけでなく、実際に経費を申請する社員にも税抜・税込のどちらで申請すべきかを周知徹底しておくことが大切です。

商品券やギフト券などの扱い

商品券やギフト券を贈答品として購入した場合、勘定科目は交際費となります。その際、消費税が非課税となる点に注意が必要です。商品券・ギフト券の購入時に消費税が課税されていることから、それらを使用した際にかかる消費税が二重に課税されるのを防ぐためにこうしたルールが設けられています。

一方、金券ではない物品であれば、それらを受け取る取引先が今後消費税を支払うことはありません。よって、接待費は課税仕入として処理することになります。

自社の従業員が参加するイベントの場合

自社の従業員が参加するイベントの場合には、福利厚生費として計上するケースと交際費として計上するケースを明確に区別しておくことが重要です。

全従業員が参加するイベントで、かつ1人当たりの費用が常識の範囲内であれば福利厚生費として処理して差し支えありません。ただし、特定の部門だけで行われるイベントなど、対象となる社員が一部に限られる場合には、福利厚生費にはできない点に注意が必要です。

取引先の社員も参加する忘年会であれば、交際費として計上できます。この場合、参加する従業員が一部の関係者のみだったとしても問題ありません。

会議費・交際費の区別は経理担当者以外も理解が必須

会議費と交際費は、たとえば飲食代のように使途が重複している部分があるため、混同しやすい経費です。一方で、会議費と交際費は明確に異なる勘定科目であることから、両者の区別をきちんとしておくことが非常に重要です。今回紹介した会議費・交際費の違いは、経理担当者だけでなく、実際に経費を申請する社員も理解しておくべき事項といえます。社内へのルールの周知徹底を行うことが必要です。

※掲載している内容は公開時の情報をもとにしています。
最新の情報については、当該省庁のホームページ等でご確認ください。

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記事執筆

バックオフィスラボ編集部 (リコージャパン株式会社運営

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