ご存知ですか!? 企業を強化させる優遇税制「中小企業経営強化税制」
2025年06月06日 16:00
この記事に書いてあること
中小企業経営強化税制のご紹介です
こんにちは!リコージャパン 大阪支社です。
この度は企業を強化させる中小企業経営強化税制についてご紹介させていただきます。
当税制は中小企業の設備投資を後押しするための税制優遇措置であり、企業オーナーにとっては非常に大きなメリットがあります。
以下に主な内容をまとめましたのでご一読ください。
オーナー視点でのメリットについて
1. 即時償却による節税効果
通常は数年かけて減価償却する設備投資費用を、その年の経費として一括計上できます。
これにより、当期の課税所得を大幅に圧縮でき、法人税や所得税の負担が軽減されます。
2. 税額控除の選択も可能
即時償却の代わりに、設備取得価格の最大10%(法人規模により7%)を税額控除として選択可能。
利益が出ている企業にとっては、直接税金を減らせるため、キャッシュフローの改善に直結します。
3. 経営力向上計画の認定で金融支援も
経営力向上計画の認定を受けることで、信用保証の優遇や融資の円滑化といった金融支援も受けられます。
設備投資に伴う資金調達のハードルが下がり、成長投資がしやすくなります。
4. 幅広い設備が対象
生産設備だけでなく、「デジタル化設備や働き方改革に資する設備(例:冷暖房、勤怠管理システムなど)」も対象。
オフィス環境の改善や業務効率化にも活用でき、従業員満足度や生産性向上にもつながります。
主要な制度のご紹介です
A類型 生産性向上設備・B類型 収益力強化設備
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置)を受けることができ、法人税について即時償却又は取得価額の10%(※1)の税額控除が選択適用できます。
1. 資本金3千万円超 1億円以下の事業者は7%
| 対象設備 ※新品に限られます |
用途又は細目と金額要件 |
| 機械・装置 | 全て(1台 160万円以上) |
| 工具 | 測定工具及び検査工具(1台 30万円以上) |
| 器具・備品 | 全て(1台 30万円以上) ※医療保健業を行う事業者が取得する医療機器、データセンター業を行う事業者が取得する電子計算機は対象外。 |
| 建物付属設備 | 全て(1台 60万円以上) ※医療保健業を行う事業者が取得又は建設するものは除く。 |
| ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの (1基 70万円以上) |
ご活用事例

対象となる主な設備
- ・複合機・デジタルオンデマンド機・印刷機
- ・各社サーバー・各社PC
- ・空調設備・キュービクル
- ・電話機器
- ・電子ホワイトボード
- ・各種ソフトウェア 他

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