最重要テーマ「貴重な人材を不調にしないことが人的資産管理」メンタルヘルス不調を「未然に防止」
労働安全衛生法の改正が2015年12月に施行されました。この法令は従業員50人以上の事業所を対象に、年1回以上の「ストレスチェック」が義務付けられています。厳しい経済情勢の中、職場等において強いストレスや不安を感じる労働者は6割以上になっています。また、メンタルヘルス上の理由により連続1ヶ月以上休業、または退職した労働者がいる職場は8.1%になっています。
(平成24年 労働者健康状況調査:厚生労働省)
業務に密接な関係があると判断されたメンタルヘルス不調者は労災の補償対象となり、事業者が民事上の損害賠償責任を問われるケースも出ています。
企業の取り組みとしては、従業員の健康を管理することが重要なテーマで有り、「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)の推進に取り組む企業も年々増えてきております。健康で有る事が、豊かな生活の為の時間を確保し、仕事と生活のバランスが保持できる企業が、企業の利潤を産み出し、従業員の働く意欲の向上と生産性の向上を引き上げることへ繋がります。
その為にも事前に従業員のメンタルヘルスチェックを行う事で働く人々の「心の健康」と「活力」アップの対策が必要です。
メンタルヘルス不調を『未然に防止』する仕組みとしてメンタルヘルス不調になりうる可能性がある従業員の抽出、企業としての適切な指導、対応を行うことによりメンタルヘルスの予防対策を行い、従業員自身のセルフケアにも繋げます。
3つの視点で重要になってくるのが1次予防となります。
メンタルヘルス不調者を未然に防止をし、労働者がストレス要因やストレス反応に気づくことを促し、職場環境の改善などにより心理的負担を減らすことが必要となってきます。
ストレスチェックの情報は、従業員のプライバシーに関わる重要な情報となります。
導入にあたっては次のポイントが必要となります。
例)脆弱性対策実施済みのソフトウェアの選定:パスワード管理(パスワード二重ロック、指紋認証)等個人のストレスチェック結果のアクセス制限(本人以外の閲覧制限)
実地者の役割が果たされることリコーワンストップくらうど
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