2023年10⽉施行のインボイス制度により、仕入税額控除にはインボイスの保存が求められます。
これにより、免税事業者など適格請求書発行事業者として未登録の事業者との取引は、仕⼊税額控除の対象外となり納税負担が増えるため、取引前に先方の登録状況を確認し管理することが重要です。
取引先が適格請求書発行事業者かどうかで、その後の処理が変わり業務負荷の増大が懸念されます。
また、処理が複雑になるためミスが生じやすくなり、誤った納税申告につながります。税務署から指摘されて修正する場合は過少申告加算税、悪質な処理が判明した場合は重加算税が課せられる可能性もあります。
従ってより慎重な作業が必要となります。
「インボイス制度」では、登録事業者から送付された書類でも記載項目を満たしていないとインボイスとして認められず、仕入税額控除が適用されないため、受け取るたびにインボイスの確認が必要です。
会計ソフトなどで取引先管理をしていても、下記のような場合、誤った仕入税額控除の処理をする可能性もあります。
そのため、事前の取引先への確認に加え、取引のたびに登録事業者かどうかを国税庁の公表サイトで検索するなど、これまでになかった作業が増えてしまいます。
全ての請求書1枚1枚の確認となると、他の業務が滞ってしまうかも知れません。
免税事業者のような未登録事業者からの課税仕入れの場合は仕入税額控除は適用できませんが、開始から6年間は一部控除が受けられる経過措置が設けられています。
その適用を受けるには、「区分記載請求書等保存方式」の記載事項を満たした書類と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。会計ソフトでは税区分などが追加されますが、その記帳パターンが3倍以上に増えるため、自社で仕訳を行なっている場合は経理業務の複雑化が予想されます。
「インボイス制度」では、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。しかしインボイスの保存は、「消費税法」では電子インボイスの書面保存は認められているものの、「法人税法」では電子取引を紙に印刷しての保存は禁止されているため、法人税を納めている事業者は「電子帳簿保存法」への対応が必要です。また、紙と電子の混在は管理が煩雑になるため、将来的には業務全般の電子化も検討しなければなりません。
届いた請求書や納品書を読み込ませるだけで、AI-OCRが即時データ化し内容確認可能。
また、読み取った登録番号を国税庁の公表サイトと自動照合したり、インボイスの記載項目を自動でチェックすることで、人手による確認作業を大幅に削減できます。
法改正へのスムーズな対応
リコー独自のAIが、取引先ごとに前回入力した仕訳を記憶して自動入力。翌月以降、免税事業者との取引は、経過措置を適用するための税区分コードなどが自動で付与され、記帳ミスや漏れを防ぎます。
さらに、総合振込のデータなども同時に作成でき、経理業務をサポートします。
月次決算の早期化・業務効率化
メールは添付ファイルを自動で、紙はリコー複合機専用アプリ*1でスキャンするだけで、自動でアップロード。
法要件として必要な検索項目(取引先名・日付・金額)入力もAI-OCRがデータ化し、「電子帳簿保存法」*2にも簡単に同時対応できます。
情報の電子化・活用度向上
帳簿と書類、登録事業者かどうかなどをひとつの画面上でまとめて確認し
修正も簡単です。
手書き・活字を問わず
多様な形式・書式に対応し
即時にデータ化します。
受領する帳票ごとに
国税庁の最新情報を確認でき
取引先が変わる際も安心です。
クラウドだから、
経理以外のスタッフでも
アップロードや確認作業を簡単に行なえ経理業務の負荷分散にもおすすめです。
AIが前回入力した
税区分コードなどを記憶して、
記帳業務を補助します。
メール添付やリコー複合機*2から
自動アップロードし
検索項目(取引先名・日付・金額)を
自動でデータ化できます。
デモンストレーションで実際の画面や機能をご覧いただけます。
請求書・納品書100枚、またはお申込み月の翌月末まで無料でお試しいただけます。
国が推進する「インボイス制度に対応した
企業間取引のデジタル化」を目的とした補助金です。
導入費用の最大4/5*を補助
本サイトに掲載している内容は、2023年7月現在の法令に基づく情報です。
今後公布される法令等に従い、内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。