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RICOH Unified Communication System Advanced サービス約款

トライアル期間限定 サービス約款(基本条項、個別条項)

<RICOH Unified Communication System Advancedサービス基本条項>
【トライアル期間限定】

第1章 基本的合意

第1条(目的)

  1. RICOH Unified Communication System Advanced サービス基本条項(以下、基本条項といいます)は、株式会社リコー(以下、乙といいます)が提供するRICOH Unified Communication System Advanced(以下、本サービスといいます)に関するサービス約款です。お客様(以下、甲といいます)は、第2条の規定に従い、乙との間で本サービスの利用に関する契約(以下、本契約といいます)を締結することにより、本サービスを利用することができます。
  2. 本サービスは、基本条項および別途提供されるサービス個別条項(以下総称して、本約款といいます)に定める条件で乙から甲に提供されます。
  3. 甲は、本サービスの提供を乙に委託し、乙は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって甲に対して継続的に提供するものとし、その法的性質は準委任契約であって、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとします。

第2条(本契約の成立)

  1. 甲は、本約款の内容に同意の上、乙が指定する本サービスの利用申込書(以下、利用申込書といいます)に必要事項を記入し、乙または利用申込書に記載される乙の代理人に対して本サービスの申込(以下、本申込といいます)を行うものとします。
  2. 乙は、本申込に基づき必要となる審査および必要に応じたヒアリング等を行い、乙が、甲に対して本申込を承諾した旨の意思を表示した日(書面またはEメールによる)をもって、本契約は成立するものとします。
  3. 乙は、次のいずれかの場合には、本申込を承諾しない事があります。
    • (1)乙の定める申込み条件が満たされていないとき。
    • (2)甲が、当該本申込にかかる本契約上の義務を怠るおそれが明らかであるとき。
    • (3)利用申込書に虚偽の事実が記載されたとき。
    • (4)甲が第三者に利用させる目的で本申込を行ったとき、またはそのおそれがあるとき(ただし、事前に乙の書面による承諾がある場合を除く)。
    • (5)第20条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明したとき、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
    • (6)その他乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断したとき。
  4. 本条第2項に定める乙の意思表示がない場合でも、乙が甲に対する本サービスの提供を開始したときは、その時点をもって本契約が成立したものとします。

第3条(必要な情報の提供・変更)

  1. 甲は、利用申込書に記載する他、乙の本サービスの提供並びに甲への通知および連絡のために必要となるEメールアドレス等の情報を乙所定の方法にて登録するものとします。
  2. 甲は、甲の会社名、商号、住所、担当者名、前項に定めるEメールアドレス等に変更があったときは、速やかに乙の指定する書面その他の方法によりその旨を乙に通知するものとします。

第2章 本サービスの利用条件

第4条(本サービスの機能および制約条件)

  1. 本サービスは、利用者が、第6条(甲による準備)に定めるシステム条件を満たす任意の通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、第三者のサービス(他社製ビデオ会議システム、他社製Web会議システム等を含みますがこれらに限られるものではありません。以下、他社サービスといいます)等を利用して接続することにより、利用者相互間におけるテレビ会議を可能とするサービスです。
  2. 乙は、本サービスが、全てのウェブブラウザ、OS、端末等およびそれらのアップデートについて対応することについて保証しないものとします。
  3. 乙は、本サービスを利用するために使用された通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、他社サービスその他に関するあらゆる事由によって甲または第三者に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等について、一切の責任を負わないものとします。

第5条(本サービスのサポート提供)

甲は、本サービスのサポート提供に関して、以下各号を承諾するものとします。

  • (1)乙による本サービスのサポート提供は日本語を解する方を対象とし、日本語を解さない方からの問い合わせは、乙によるサポートの対象外となること
  • (2)あらかじめご連絡いただいたご契約担当者、IT/NW 担当者またはライセンス管理者からお問い合わせいただくこと

第6条(甲による準備)

  1. 乙は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、他社サービスその他に関し必要な制約条件(以下、システム条件といいます)を指定することがあります。ただし、本項に基づく乙によるシステム条件の指定は、本サービスが支障なく利用できることを乙が保証するものではありません。
  2. システム条件は、甲自らが準備し、またはその適否を確認する必要があり、通信費用等システム条件を満たすための費用は甲が負担するものとします。
  3. 甲は、本サービスの利用にあたっては、システム条件を遵守するものとします。

第7条(甲の協力)

甲は、前条に定めるシステム条件に関する情報等を、乙の要求に応じて提供するものとします。なお、甲が乙に提供したシステム条件に関する情報等は、全て甲の所有に属するものとし、乙は、システム条件に関する情報等を第24条(機密保持)に定める秘密情報として取り扱うものとします。

第8条(ライセンスの使用と管理)

  1. 乙は、本サービスを提供するにあたり、甲が本サービスを利用するために必要なライセンス、管理者権限、ビデオアドレスおよび/またはサービスURL 等(以下総称して、管理者ライセンスといいます)を、利用申込書の記載に従って、甲に対して発行するものとします。甲は、管理者ライセンスを用いることで本サービスの管理機能を利用することができます。
  2. 甲は、付与された管理者ライセンスをもとに、本サービスの利用者に対し個別のビデオアドレス、サービスURL および/またはカンファレンス ID 等(以下総称して、個別ユーザライセンスといいます)を付与することができます。本サービスの利用者は、個別ユーザライセンスを用いることで本サービスの個別管理機能を利用することができます。
  3. 甲は、本サービスの全ての利用者に、本契約の条件を遵守させるものとします。甲は、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスの使用・管理にかかる一切の責任を負うものとし、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを用いて本サービスを利用する者の行為(利用する者の個人的な利用等を含む)は、全て甲の行為とみなされるものとします。
  4. 甲は、本契約に反する管理者ライセンスまたは個別ユーザライセンスの利用が生じないよう、利用者による他者への管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスの開示または漏洩を防止する処置を図るなど、善良な管理者の注意義務を持って管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを管理するものとし、第三者に対し、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを譲渡、貸与、その他使用させてはならないものとします。

第9条(禁止事項)

甲は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとします。

  • (1)乙に対して虚偽の事項を通知する行為。
  • (2)乙に対し、正当な事由もなく長時間にわたり問い合わせを行い、または同様の問い合わせを繰り返し行うなど、乙の業務に支障を来す行為。
  • (3)威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫など、乙の業務に支障を生じるおそれのある行為。
  • (4)他人の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害する行為、または他人の名誉や信用を毀損する行為。
  • (5)他人の生命、健康、財産等を侵害する行為。
  • (6)他人に有形、無形の不利益、損害等を与える行為。
  • (7)公序良俗に反する行為。
  • (8)犯罪行為、または犯罪行為に結びつき、もしくは犯罪を助長する行為。
  • (9)コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  • (10)他人に成りすます行為または乙の設備等に不正にアクセスしようとする行為。
  • (11)本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読しようと試みる行為、または乙が別途提供するソフトウェアおよび関連するソフトウェアの解析、変更等を試みる行為。
  • (12)サーバリソースを継続的に占有するなどして乙の設備に過大な負荷を与えもしくは支障を及ぼす行為、またはそれらのおそれのある行為。
  • (13)別途乙が承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとする行為。
  • (14)第20条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する行為。
  • (15)日本国もしくは利用者の居住する国・地域の法令等に違反する行為、または他の利用者もしくは乙に対する迷惑行為。
  • (16)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為。
  • (17)その他乙が不適切であると判断する行為。

第10条(本サービスの停止および中止)

  1. 乙は、甲が以下各号のいずれかに該当する場合、甲に通知することなく直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。
    • (1)過去に本約款に違反したもしくは本条の措置を受けたまたはその関係者である場合。
    • (2)本契約に違反した場合。
  2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合、甲に対して事前に通知することによって本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。ただし、緊急時などやむをえない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとします。
    • (1)本サービスの提供に必要な設備、機器、システム、ソフトウェア等に対して、乙または乙の委託先の第三者のいずれかが実施するかを問わず、メンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合。
    • (2)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止した場合。
    • (3)本サービスに用いられるハードウェアの滅失・毀損により、本サービスの停止が必要となった場合。
    • (4)その他乙がやむをえない事由が生じたと判断した場合。
  3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止した場合に甲が被った損害について何ら責任を負わないものとします。

第11条(本サービスの廃止または変更)

  1. 乙は、甲の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止または変更する事ができるものとします。
  2. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合、甲に対し廃止する3ヶ月以上前までに乙の定める方法によりその旨を通知するものとします。

第12条(委託・提携)

  1. 乙は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を甲の承諾なく第三者に対し委託することができるものとします。
  2. 本サービスの一部は、乙の提携先である第三者から提供される場合があります。

第3章 責任

第13条(損害賠償責任)

  1. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
  2. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲の利用環境、対象機器、他社サービス等および甲が保有する機器に記録されたデータ等が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、本契約の他の規定にかかわらず、その結果発生する直接または間接の損害については、乙は、いかなる責任も負わないものとします。

第14条(不可抗力)

乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、または乙の支配の及ばない事由によって甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。

第15条(法令規制等の遵守)

  1. 甲は、本契約に関連して、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等により定められる貨物または技術に該当するもの(以下、法規制品といいます)を輸出もしくは日本国外へ持ち出すにあたっては、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等に定められる手続きを遵守するものとします。
  2. 甲は、法規制品並びにこれらの関連情報を、通常兵器、核兵器、生物・化学兵器およびミサイルの開発または製造に関連する第三者への輸出・販売または開示はしないものとします。
  3. 甲は、前各項に定める他、本契約に関して適用される一切の法令を遵守するものとします。

第4章 本契約の終了

第16条(本契約の終了)

本サービスのトライアル期間は、本契約成立の日から30日間であり、トライアル期間の終了に伴い本契約は終了します。なお、甲が本サービスの継続利用を希望する場合には、乙所定の方法に従い、別途乙または乙の代理人に対して本サービスの申込を行うものとします。

第17条(本契約の解除)

乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。

  • (1)手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
  • (2)営業の取消処分を受けたとき。
  • (3)仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき。
  • (4)破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき。
  • (5)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
  • (6)前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき。
  • (7)第20条(反社会的勢力との関係排除等)に違反し、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
  • (8)本申込およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
  • (9)本契約に違反したとき。

第5章 一般条項

第18条(不保証)

  1. 甲は、本サービスは、甲のコンピュータ、システム、その他の機器、利用環境等による影響を受け、また、通信設備、通信回線、他社サービス等に依拠することを認識し、本サービスに関連して、利用環境等、またはその他の原因を問わず、甲のコンピュータ、その他の機器、システムまたは他社サービス等(甲、乙および第三者が有する機器を含みます)に不具合および故障等の障害が発生した場合、および当該障害により本サービスが停止した場合でも、乙は責任を負わないものとします。
  2. 甲は、乙が本サービスの完全性および有用性の保証、並びに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、本サービスに関していかなる保証もしないことを承諾するものとします。
  3. 甲は、他社サービスは本約款に基づき提供されるものではなく、乙がその品質、提供条件その他に関し、一切責任を負うものではないことを承諾するものとします。

第19条(機密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等、通信の機密を含みます。以下、秘密情報といいます)を第三者に漏洩しないものとします。
  2. 甲および乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 前項までの定めにかかわらず、甲および乙は、以下各号に該当する情報については、本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
    • (1)受領前に既に保有していた情報。
    • (2)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報。
    • (3)受領時点で公知または公用である情報。
    • (4)受領後に自己の責によらずに公知または公用となった情報。
  4. 本条の規定の他、乙による甲の個人情報の取り扱いについては、下記のURLの記載の内容によるものとします。
    https://jp.ricoh.com/privacy/index_2.html
  5. 乙は、本サービスによりなされた甲の一切の通信内容にはアクセスしないものとします。ただし、乙および乙の提携先は、甲による本サービスの利用により、乙および乙の提携先が管理するサーバに蓄積された通信ログおよび当該通信ログに関する情報を、障害解析その他本サービスの提供に関連する目的で利用することができるものとします。乙および乙の提携先は、当該情報を法令等で認められた範囲でのみ利用します。

第20条(反社会的勢力との関係排除等)

  1. 甲は、甲、甲の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること。
    • (2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響力を有すること。
    • (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
    • (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
  3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
    • (1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
    • (2)甲が自らまたは業務従事者もしくは第三者を利用して以下の行為を行うこと。
      • 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
      • 自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
      • 乙の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
      • 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
  4. 乙は、甲が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、本契約の解除を行えるものとします。この場合、乙は甲に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。

第21条(権利義務の譲渡禁止)

甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。

第22条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。

第23条(協議)

甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。

第24条(管轄裁判所)

本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(分離可能性)

本契約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違反または強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。

以上

<RICOH Unified Communication System Advanced サービス個別条項>
【トライアル期間限定】

乙は甲に対して、本サービスとして以下のサービスを提供します。

1.ビデオ会議接続サービス

ゲスト参加可能な仮想会議室タイプのWeb会議システムとして、ビデオ会議接続サービスを30日間無料にて提供します。
なお、30日間経過後の期間延長はできません。

  • (1)基本機能として以下のサービスを提供します。
    • ビデオ会議専用端末または汎用端末のデスクトック画面を、会議中の他の端末へインターネット経由で配信するサービス
    • ビデオ会議専用端末、汎用端末以外に、モバイル用端末、電話機からも参加・接続できるサービス
  • (2)オプション機能として以下のサービスを提供します。
    • 特定のビデオ会議専用端末を本サービスの端末として利用することができるサービス

2.Eメールまたは電話によるサポート

Eメールまたは電話にて、操作方法や不具合等についてのお問い合わせを承ります。
いただいた内容によっては回答までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

窓口名称 リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター
方法 Eメール 電話
受付時間 Webフォームより24時間受付 月~土曜日 8:00~18:00
  • 日曜・祝日および弊社休業日を除く
対応時間 月~土曜日 8:00~18:00
  • 日曜・祝日および弊社休業日を除く
コンタクト http://www.ricoh.co.jp/ucs/support/contact/#contact02 0120-220-838
主なサポート範囲
  • *操作・設定方法について
  • *障害切り分け(本サービスに起因する障害か、ネットワークを含むお客様環境に起因する障害かの切り分け)
備考
  • *お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
  • *ご契約者様確認のため、お申し込み時にご連絡いただいたご契約担当者、IT/NW 担当者、またはライセンス管理者からご連絡をお願いします。
  • *他社製ビデオ会議システムの操作については、サポート対象外とさせていただきます。
  • *サポートは日本語のみとさせていただきます。

以上

本契約サービス約款(基本条項、個別条項)

<RICOH Unified Communication System Advancedサービス基本条項>

第1章 基本的合意

第1条(目的)

  1. RICOH Unified Communication System Advanced サービス基本条項(以下、基本条項といいます)は、株式会社リコー(以下、乙といいます)が提供するRICOH Unified Communication System Advanced(以下、本サービスといいます)に関するサービス約款です。お客様(以下、甲といいます)は、第2条の規定に従い、乙との間で本サービスの利用に関する契約(以下、本契約といいます)を締結することにより、本サービスを利用することができます。
  2. 本サービスは、基本条項および別途提供されるサービス個別条項(以下総称して、本約款といいます)に定める条件で乙から甲に提供されます。本約款は、第31条(本約款の変更)の規定に従い、乙により変更されることがあり、その時点で有効な本約款が適用されます。
  3. 甲は、本サービスの提供を乙に委託し、乙は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって甲に対して継続的に提供するものとし、その法的性質は準委任契約であって、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとします。

第2条(本契約の成立)

  1. 甲は、本約款の内容に同意の上、乙が指定する本サービスの利用申込書(以下、利用申込書といいます)に必要事項を記入し、乙または利用申込書に記載される乙の代理人に対して本サービスの申込(以下、本申込といいます)を行うものとします。
  2. 乙は、本申込に基づき必要となる審査および必要に応じたヒアリング等を行い、乙が、甲に対して本申込を承諾した旨の意思を表示した日(書面またはEメールによる)をもって、本契約は成立するものとします。
  3. 乙は、次のいずれかの場合には、本申込を承諾しない事があります。
    • (1)乙の定める申込み条件が満たされていないとき。
    • (2)甲が、当該本申込にかかる本契約上の義務を怠るおそれが明らかであるとき。
    • (3)利用申込書に虚偽の事実が記載されたとき。
    • (4)甲が初期費用または本料金(第13条(初期費用)および第14条(サービス料金)に定義します)の支払いを怠るおそれがあるとき。
    • (5)甲が第三者に利用させる目的で本申込を行ったとき、またはそのおそれがあるとき(ただし、事前に乙の書面による承諾がある場合を除く)。
    • (6)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明したとき、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
    • (7)その他乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断したとき。
  4. 本条第2項に定める乙の意思表示がない場合でも、乙が甲に対する本サービスの提供を開始したときは、その時点をもって本契約が成立したものとします。

第3条(必要な情報の提供・変更)

  1. 甲は、利用申込書に記載する他、乙の本サービスの提供並びに甲への通知および連絡のために必要となるEメールアドレス等の情報を乙所定の方法にて登録するものとします。
  2. 甲は、甲の会社名、商号、住所、担当者名、前項に定めるEメールアドレス等に変更があったときは、速やかに乙の指定する書面その他の方法によりその旨を乙に通知するものとします。

第2章 本サービスの利用条件

第4条(本サービスの機能および制約条件)

  1. 本サービスは、利用者が、第6条(甲による準備)に定めるシステム条件を満たす任意の通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、第三者のサービス(他社製ビデオ会議システム、他社製Web会議システム等を含みますがこれらに限られるものではありません。以下、他社サービスといいます)等を利用して接続することにより、利用者相互間におけるテレビ会議を可能とするサービスです。
  2. 乙は、本サービスが、全てのウェブブラウザ、OS、端末等およびそれらのアップデートについて対応することについて保証しないものとします。
  3. 乙は、本サービスを利用するために使用された通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、他社サービスその他に関するあらゆる事由によって甲または第三者に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等について、一切の責任を負わないものとします。

第5条(本サービスのサポート提供)

甲は、本サービスのサポート提供に関して、以下各号を承諾するものとします。

  • (1)乙による本サービスのサポート提供は日本語を解する方を対象とし、日本語を解さない方からの問い合わせは、乙によるサポートの対象外となること
  • (2)あらかじめご連絡いただいたご契約担当者、IT/NW 担当者またはライセンス管理者からお問い合わせいただくこと

第6条(甲による準備)

  1. 乙は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続環境、他社サービスその他に関し必要な制約条件(以下、システム条件といいます)を指定することがあります。ただし、本項に基づく乙によるシステム条件の指定は、本サービスが支障なく利用できることを乙が保証するものではありません。
  2. システム条件は、甲自らが準備し、またはその適否を確認する必要があり、通信費用等システム条件を満たすための費用は甲が負担するものとします。
  3. 甲は、本サービスの利用にあたっては、システム条件を遵守するものとします。

第7条(甲の協力)

甲は、前条に定めるシステム条件に関する情報等を、乙の要求に応じて提供するものとします。なお、甲が乙に提供したシステム条件に関する情報等は、全て甲の所有に属するものとし、乙は、システム条件に関する情報等を第24条(機密保持)に定める秘密情報として取り扱うものとします。

第8条(ライセンスの使用と管理)

  1. 乙は、本サービスを提供するにあたり、甲が本サービスを利用するために必要なライセンス、管理者権限、ビデオアドレスおよび/またはサービスURL 等(以下総称して、管理者ライセンスといいます)を、利用申込書の記載に従って、甲に対して発行するものとします。甲は、管理者ライセンスを用いることで本サービスの管理機能を利用することができます。
  2. 甲は、付与された管理者ライセンスをもとに、本サービスの利用者に対し個別のビデオアドレス、サービスURL および/またはカンファレンス ID 等(以下総称して、個別ユーザライセンスといいます)を付与することができます。本サービスの利用者は、個別ユーザライセンスを用いることで本サービスの個別管理機能を利用することができます。
  3. 甲は、本サービスの全ての利用者に、本契約の条件を遵守させるものとします。甲は、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスの使用・管理にかかる一切の責任を負うものとし、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを用いて本サービスを利用する者の行為(利用する者の個人的な利用等を含む)は、全て甲の行為とみなされるものとします。
  4. 甲は、本契約に反する管理者ライセンスまたは個別ユーザライセンスの利用が生じないよう、利用者による他者への管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスの開示または漏洩を防止する処置を図るなど、善良な管理者の注意義務を持って管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを管理するものとし、第三者に対し、管理者ライセンスおよび個別ユーザライセンスを譲渡、貸与、その他使用させてはならないものとします。

第9条(禁止事項)

甲は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとします。

  • (1)乙に対して虚偽の事項を通知する行為。
  • (2)乙に対し、正当な事由もなく長時間にわたり問い合わせを行い、または同様の問い合わせを繰り返し行うなど、乙の業務に支障を来す行為。
  • (3)威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫など、乙の業務に支障を生じるおそれのある行為。
  • (4)他人の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害する行為、または他人の名誉や信用を毀損する行為。
  • (5)他人の生命、健康、財産等を侵害する行為。
  • (6)他人に有形、無形の不利益、損害等を与える行為。
  • (7)公序良俗に反する行為。
  • (8)犯罪行為、または犯罪行為に結びつき、もしくは犯罪を助長する行為。
  • (9)コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  • (10)他人に成りすます行為または乙の設備等に不正にアクセスしようとする行為。
  • (11)本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読しようと試みる行為、または乙が別途提供するソフトウェアおよび関連するソフトウェアの解析、変更等を試みる行為。
  • (12)サーバリソースを継続的に占有するなどして乙の設備に過大な負荷を与えもしくは支障を及ぼす行為、またはそれらのおそれのある行為。
  • (13)別途乙が承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとする行為。
  • (14)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する行為。
  • (15)日本国もしくは利用者の居住する国・地域の法令等に違反する行為、または他の利用者もしくは乙に対する迷惑行為。
  • (16)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為。
  • (17)その他乙が不適切であると判断する行為。

第10条(本サービスの停止および中止)

  1. 乙は、甲が以下各号のいずれかに該当する場合、甲に通知することなく直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。
    • (1)過去に本約款に違反したもしくは本条の措置を受けたまたはその関係者である場合。
    • (2)本契約に違反した場合。
    • (3)初期費用もしくは本料金その他甲が負担すべき金員の支払がなされない場合またはそのおそれがある場合。
  2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合、甲に対して事前に通知することによって本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。ただし、緊急時などやむをえない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとします。
    • (1)本サービスの提供に必要な設備、機器、システム、ソフトウェア等に対して、乙または乙の委託先の第三者のいずれかが実施するかを問わず、メンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合。
    • (2)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止した場合。
    • (3)本サービスに用いられるハードウェアの滅失・毀損により、本サービスの停止が必要となった場合。
    • (4)その他乙がやむをえない事由が生じたと判断した場合。
  3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止した場合に甲が被った損害について何ら責任を負わないものとします。

第11条(本サービスの廃止または変更)

  1. 乙は、甲の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止または変更する事ができるものとします。
  2. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合、甲に対し廃止する3ヶ月以上前までに乙の定める方法によりその旨を通知するものとします。

第12条(委託・提携)

  1. 乙は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を甲の承諾なく第三者に対し委託することができるものとします。
  2. 本サービスの一部は、乙の提携先である第三者から提供される場合があります。

第3章 対価およびその支払い

第13条(初期費用)

  1. 甲は、本サービスの利用開始のために必要となる初期設定費用(以下、初期費用といいます)を乙に支払うものとします。なお、初期費用は、次条に定める本料金には含まれないものとします。
  2. 甲は、初期費用を本料金の初回支払時に全額支払うものとします。なお、理由の如何を問わず、本契約が解約、解除等により効力を失った場合といえども、乙は、甲より一旦支払われた初期費用を甲に返金しないものとします。

第14条(サービス料金)

  1. 甲は乙に対し、利用申込書に記載された本サービスにかかる料金(以下、本料金といいます)を、利用申込書に定める支払い方法にて支払うものとします。
  2. 甲は、本サービスの提供期間中、本サービスの利用の有無にかかわりなく本料金を支払うものとし、理由の如何を問わず本契約が効力を失った場合といえども、乙は、甲より既に支払われた本料金を返金しないものとします。

第15条(消費税)

  1. 初期費用および本料金にかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき甲が負担するものとします。
  2. 消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う初期費用および本料金について、変更後の消費税等を適用するものとします。

第16条(支払遅滞)

甲が本料金の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該本料金の完済日まで、当該本料金に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を乙に支払うものとします。

第17条(乙の代理人への支払い)

  1. 甲が乙の代理人に対して利用申込書を提出し、かつ利用申込書にその旨の記載がある場合には、甲は、初期費用および本料金を乙の代理人に支払うものとします。この場合、乙は、当該乙の代理人にこれらの支払いの請求および回収を代行させることができるものとします。なお、乙の代理人への支払いに関し、当該支払いにかかる甲の債務は、甲が乙の代理人に対して支払いを行った時点で消滅するものとします。
  2. 乙は、いつでも乙の代理人を変更することができるものとし、変更を行うときは、速やかにその旨を甲に通知するものとします。

第4章 責任

第18条(損害賠償責任)

  1. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
  2. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲の利用環境、対象機器、他社サービス等および甲が保有する機器に記録されたデータ等が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、本契約の他の規定にかかわらず、その結果発生する直接または間接の損害については、乙は、いかなる責任も負わないものとします。
  3. 前2項にもかかわらず、乙の責に帰すべきことが明らかな事由に基づき、乙が本サービスに関連して甲に発生した損害につき賠償責任を負う場合であっても、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、損害が発生した日(損害が継続的に発生した場合には損害の発生の理由がなくなった日)から遡って12ヶ月間に甲が損害の発生原因となった本サービスのために支払った本料金の合計額を限度とします。

第19条(不可抗力)

乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、または乙の支配の及ばない事由によって甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。

第20条(法令規制等の遵守)

  1. 甲は、本契約に関連して、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等により定められる貨物または技術に該当するもの(以下、法規制品といいます)を輸出もしくは日本国外へ持ち出すにあたっては、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等に定められる手続きを遵守するものとします。
  2. 甲は、法規制品並びにこれらの関連情報を、通常兵器、核兵器、生物・化学兵器およびミサイルの開発または製造に関連する第三者への輸出・販売または開示はしないものとします。
  3. 甲は、前各項に定める他、本契約に関して適用される一切の法令を遵守するものとします。

第5章 本契約の終了

第21条(本契約の終了)

  1. 甲および乙は、乙所定の方法にしたがい、解約を希望する1ヶ月前までに書面による通知をすることにより、本契約を解約し終了することができます。
  2. 前項の規定の他、乙が提供すべき本サービスの全てを廃止した時点で、本契約は終了するものとします。
  3. 前二項の規定の他、第10条(本サービスの停止および中止)に従い、乙が本サービスの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または中止の原因が1ヶ月以上継続した場合、乙から甲への書面による通知により本契約を終了させることができるものとします。
  4. 本契約の終了理由にかかわらず、本契約の終了時点で存在する甲の一切の債務については、本契約終了後においてもその債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。

第22条(本契約の解除)

  1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
    • (1)手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
    • (2)営業の取消処分を受けたとき。
    • (3)仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき。
    • (4)破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき。
    • (5)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
    • (6)支払期限が経過しているにもかかわらず、初期費用もしくは本料金その他甲が負担すべき金員の支払いがなされない場合。
    • (7)前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき。
    • (8)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反し、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
    • (9)本申込およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
    • (10)本契約に違反したとき。
  2. 前項のいずれかの事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して乙に対し現金にて支払うものとします。

第6章 一般条項

第23条(不保証)

  1. 甲は、本サービスは、甲のコンピュータ、システム、その他の機器、利用環境等による影響を受け、また、通信設備、通信回線、他社サービス等に依拠することを認識し、本サービスに関連して、利用環境等、またはその他の原因を問わず、甲のコンピュータ、その他の機器、システムまたは他社サービス等(甲、乙および第三者が有する機器を含みます)に不具合および故障等の障害が発生した場合、および当該障害により本サービスが停止した場合でも、乙は責任を負わないものとします。
  2. 甲は、乙が本サービスの完全性および有用性の保証、並びに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、本サービスに関していかなる保証もしないことを承諾するものとします。
  3. 甲は、他社サービスは本約款に基づき提供されるものではなく、乙がその品質、提供条件その他に関し、一切責任を負うものではないことを承諾するものとします。

第24条(機密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等、通信の機密を含みます。以下、秘密情報といいます)を第三者に漏洩しないものとします。
  2. 甲および乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 前項までの定めにかかわらず、甲および乙は、以下各号に該当する情報については、本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
    • (1)受領前に既に保有していた情報。
    • (2)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報。
    • (3)受領時点で公知または公用である情報。
    • (4)受領後に自己の責によらずに公知または公用となった情報。
  4. 本条の規定の他、乙による甲の個人情報の取り扱いについては、下記のURLの記載の内容によるものとします。
    https://jp.ricoh.com/privacy/index_2.html
  5. 乙は、本サービスによりなされた甲の一切の通信内容にはアクセスしないものとします。ただし、乙および乙の提携先は、甲による本サービスの利用により、乙および乙の提携先が管理するサーバに蓄積された通信ログおよび当該通信ログに関する情報を、障害解析その他本サービスの提供に関連する目的で利用することができるものとします。乙および乙の提携先は、当該情報を法令等で認められた範囲でのみ利用します。

第25条(反社会的勢力との関係排除等)

  1. 甲は、甲、甲の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること。
    • (2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響力を有すること。
    • (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
    • (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
  3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
    • (1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
    • (2)甲が自らまたは業務従事者もしくは第三者を利用して以下の行為を行うこと。
      • 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
      • 自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
      • 乙の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
      • 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
  4. 乙は、甲が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、本契約の解除を行えるものとします。この場合、乙は甲に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。

第26条(権利義務の譲渡禁止)

甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。

第27条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。

第28条(協議)

甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。

第29条(管轄裁判所)

本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(分離可能性)

本契約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違反または強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。

第31条(本約款の変更)

乙は、いつにても本約款を変更することができるものとします。この場合、乙は原則として、変更を行う日の1ヶ月以上前までに、甲に適用される最新の本約款の内容を、別途乙の定める方法で通知するものとし、当該方法で通知された変更日をもって、本約款は変更されるものとします。甲は、本約款の変更にご同意されない場合、本サービスの利用を停止の上、第21条(本契約の終了)に定める方法で、本契約を終了するものとします。甲が本約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、乙は、当該変更後の本約款に基づいて、本サービスを提供します。

以上

<RICOH Unified Communication System Advanced サービス個別条項>

乙は甲に対して、本サービスとして以下のサービスを提供します。

1.ビデオ会議接続サービス

  • (1)基本機能として以下のサービスを提供します。
    • ビデオ会議専用端末または汎用端末のデスクトック画面を、会議中の他の端末へインターネット経由で配信するサービス
    • ビデオ会議専用端末、汎用端末以外に、モバイル用端末、電話機からも参加・接続できるサービス
  • (2)オプション機能として以下のサービスを提供します。
    • 特定のビデオ会議専用端末を本サービスの端末として利用することができるサービス
    • ドメインホスティング(お客様独自のビデオアドレスを利用することができるサービス)

2.Eメールまたは電話によるサポート

Eメールまたは電話にて、操作方法や不具合等についてのお問い合わせを承ります。
いただいた内容によっては回答までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

窓口名称 リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター
方法 Eメール 電話
受付時間 Webフォームより24時間受付 月~土曜日 8:00~18:00
  • 日曜・祝日および弊社休業日を除く
対応時間 月~土曜日 8:00~18:00
  • 日曜・祝日および弊社休業日を除く
コンタクト http://www.ricoh.co.jp/ucs/support/contact/#contact02 0120-220-838
主なサポート範囲
  • *操作・設定方法について
  • *障害切り分け(本サービスに起因する障害か、ネットワークを含むお客様環境に起因する障害かの切り分け)
備考
  • *お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
  • *ご契約者様確認のため、お申し込み時にご連絡いただいたご契約担当者、IT/NW 担当者、またはライセンス管理者からご連絡をお願いします。
  • *他社製ビデオ会議システムの操作については、サポート対象外とさせていただきます。
  • *サポートは日本語のみとさせていただきます。

以上