発効日:2016年7月7日公開日:2018年5月30日
<RICOH 多言語通訳サービス 約款>
第1章 基本的合意
第1条(目的)
第2条(申込みと本契約の成立)
第2章 本サービスの内容
第3条(本サービス)
<通信サービス>
第4条(通信サービスの内容)
第5条(通信サービスの性質)
第6条(コンタクトID)
第7条(禁止事項)
第8条(通信サービスの停止)
第9条(セキュリティ等の責任)
第10条(電話による通信サービス)
<通訳サービス>
第11条(通訳サービスの内容)
第12条(通訳サービスの性質)
第13条(対話者との関係)
第14条(禁止事項)
<本サービス>
第15条(本サービスの利用)
第16条(本サービスの中止)
第17条(本サービスの中断)
第3章 対価及びその支払い
第18条(本サービス対価)
第19条(代理人への支払い)
第4章 責任
第20条(リコーの責任)
第21条(不可抗力)
お客様及びリコーは、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、及び火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者の支配の及ばない事由(インターネット等の通信回線にかかるものを含む)によって生じた本サービス若しくは本契約の不履行又は履行遅延については、相手方に対し、何らその責を負いません。
第22条(第三者の権利侵害)
本サービスに関し、お客様と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときには、お客様がリコーの要請に従い当該紛争の解決に協力すること及び解決の権限をリコーに付与することを条件に、リコーは、自己の責任と費用負担においてこれを解決します。但し、お客様の説明及び指示並びにお客様がリコーに提供する情報に基づく部分等、お客様の責に帰すべき事由がある場合についてはこの限りではありません。
第23条(損害賠償責任)
第24条(法令規制等の遵守)
第5章 本契約の効力
第25条(本サービスの提供期間)
第26条(本契約の変更)
リコーはお客様に対して、6ヶ月前迄に別途リコーの定める方法により告知又は通知を行うことにより、お客様の事前の承諾を得ることなく、本契約(本サービスの内容を含む。本条において以下同じ)の一部又は全部を変更又は終了することができます。この場合、当該変更又は終了を承諾しないお客様は、当該変更日の1ヶ月前迄に別途リコーが定める方法により本契約の一部又は全部を解約し、終了することができます。尚、当該変更又は終了日迄にお客様の解約の意思表示がリコーに到達しなかった場合は、本契約の変更又は終了に承諾したものとみなします。
第27条(本契約の終了)
第28条(本契約の解除)
第6章 一般条項
第29条(機密保持)
第30条(通信ログ等)
第31条(知的財産権の帰属)
第32条(反社会的勢力との関係排除等)
第33条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、リコーの書面による事前の承諾を得ずして、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはなりません。
第34条(分離可能性)
本契約の何れかの規定が、理由の如何に拘らず、無効、違法又は強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性及び執行可能性は、影響を受けません。また、無効、違法又は強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有します。
第35条(準拠法及び管轄裁判所)
第36条(協議)
お客様及びリコーは、本契約に定めのない事項又は解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めます。
以上
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