中小企業新事業進出促進補助金を活用した
3Dプリンターの導入

中小企業新事業進出促進補助金は、中小企業・小規模事業者の、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する補助金です。

例えば、今までに培ってきた「ものづくりのノウハウ」を活かし、3Dプリンターを活用して「新たな製品を製造し、新たな市場に販路を拡大」することは「新市場への進出」に該当します。

リコージャパンでは、補助金獲得のための申請についても支援しています。

 

 

この記事には2025年4月時点の情報を掲載しています。

 

 

1. 中小企業新事業進出促進補助金とは

中小企業新事業進出促進補助金とは、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

 

2. 補助対象事業の基本要件

(1)新事業進出要件

新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること。

  • ①製品等の新規性要件
    事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するものであること。

  • ②市場の新規性要件
    事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が、新たな市場であること。

  • ③新事業売上高要件
    次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

    • (ⅰ)事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。

    • (ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。

(2)付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

(3)賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと。

  • ①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率以上増加させること。

  • ②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること。

(4)事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。

(5)ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。

(6)金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

 

3. 補助対象者、補助金額、補助率について

製造業の場合 資本金 常勤従業員数
中小企業者(会社または個人) 3億円以下 300人以下
特定事業者(会社または個人) 10億円未満 500人以下
従業員数 補助金額 補助率
20人以下 750万円~2,500万円(3,000万円) 1/2
21~50人 750万円~4,000万円(5,000万円)
51~100人 750万円~5,500万円(7,000万円)
101人以上 750万円~7,000万円(9,000万円)

※カッコ内は賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の補助上限額

 

4. 補助対象経費について

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、(検査・加工・設計等に係る)外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

※機械装置・システム構築費と建物費のいずれか必須(機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のもの)

※外注費の補助上限額:補助金額全体の10%

※専門家経費の補助上限額:100万円

※広告宣伝・販売促進費の補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%

 

5. 提出書類

提出物 提出対象者 書類補足
決算書 全事業者 直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、
製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
従業員数を示す書類 全事業者 労働基準法に基づく労働者名簿の写し
収益事業を行っていることを説明する書類 全事業者 法人の場合:直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
固定資産台帳 全事業者
賃上げ計画の表明書 全事業者
金融機関による確認書 該当事業者のみ 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合のみ
リース料軽減計算書 該当事業者のみ 所定の団体・組織の確認が必要です
リース取引に係る宣誓書 該当事業者のみ 共同申請をするリース会社が作成する必要があります
再生事業者であることを証明する書類 該当事業者のみ
 

6. 加点項目

加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があります。

※簡単に登録できるパートナーシップ構築宣言、成長加速化マッチングサービスは取得をお勧めします。

 

7. 補助事業期間

交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

 

8. 補助スキーム