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事業再構築補助金とは、中小企業の新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する挑戦を支援する補助金です。リコージャパンでは、3Dプリンターを活用した新分野展開や業態転換等の提案事例が多数ございます。
例えば、3Dプリンターを活用して「新たな製品を製造し、新たな市場に販路を拡大」することは新分野展開に該当します。また、既存の製品を「新たに3Dプリンターを活用する製造方法に変更して生産効率を向上させる」ことは業態転換に該当します。
リコージャパンでは、補助金獲得のための申請についても支援しています。
この記事には2024年4月時点の情報を掲載しています。
1. 事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、コロナ禍で設立された公的支援制度です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
そのため、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
第12回公募には、成長分野進出枠(通常類型)(GX進出類型)、コロナ回復加速化枠(通常類型)(最低賃金類型)、サプライチェーン強靱化枠がございます。
ここでは、11回公募までで圧倒的に申請数の多かった「成長枠」の後継枠にあたる「成長分野進出枠(通常類型)」についてご案内いたします。
2. 補助対象事業の要件(成長分野進出枠(通常類型))
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
※事業再構築とは、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」を指します。
なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表しています。
(2)事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】
(3)補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
(4)以下(a)(b)のいずれかを満たすこと。(a)を選択する場合は、(a1)(a2)の両方を満たすこと。
(a1)事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
(a2)取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
(b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること【市場縮小要件】
<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
成長分野進出枠(通常類型)以外の事業類型(応募枠)についても個別に要件が設定されております。
詳しくはリコージャパンまでお問い合わせください。
3. 補助金額、補助率について(成長分野進出枠(通常類型))
申請枠 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | 【従業員数20人以下】 100万円~1,500万円(2,000万円) 【従業員数21~50人 】 100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 【従業員数101人以上】 100万円~6,000万円(7,000万円) ※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 ※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ |
中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
中小企業
資本金3億円以下または従業員300人以下の会社及び個人
中堅企業
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
4. 補助対象経費について(成長分野進出枠(通常類型))
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
補助対象経費例
- 建物費(専ら補助事業のために使用される建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場等の一時移転)
- 機械装置・システム構築費
(・補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
・補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
・上記2つを一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費)
- 技術導入費(本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費)
- 専門家経費(本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費)
- 運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
※購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めること - クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
- 外注費(本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費)
- 知的財産権等関連経費 (特許権等の取得に要する弁理士の手続代行費用など知的財産権等取得に関連する経費)
- 広告宣伝・販売促進費(広告の作成、媒体掲載、展示会出展セミナー開催、市場調査等に係る経費)
- 研修費(本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費)
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/3 - 廃業費 (廃止手続費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用等の経費)
(市場縮小要件を満たすことで成長分野進出枠(通常類型)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
※上限額 =補助対象経費総額の1/2又は2,000万円の小さい額
5. 申請にあたり必要なこと(成長分野進出枠(通常類型))
- 事業計画書(最大15ページで作成、補助金額1,500万円以下は10ページ以内)
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- 決算書
- 直近2年間の貸借対照表
- 損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)
- 製造原価報告書
- 販売管理費明細
- 個別注記表
- ミラサポplus「ローカルベンチマーク」の事業財務情報
- 従業員数を示す書類
- 固定資産台帳
- 収益事業を行っていることを説明する書類
- 建物の新築が必要であることを説明する書類
※建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合
6. 加点項目(成長分野進出枠(通常類型))
- コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)
- 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
- パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点
- 事業再生を行う者に対する加点
- 特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点
※特定事業者とは、中小企業に該当せず資本金が10億円未満で常勤従業員数が500人以下の企業(製造業の場合) - サプライチェーン加点
- 健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
- 大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点
- ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点