対応はお済みですか?
メールで受け取った請求書などは
電子保存が
義務化されました。
※電子保存の義務化に宥恕期間(2022年1月1日~2023年1月31日)が設けられ、
所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合は、
紙による印刷保存も対応可能となります。
経済社会のデジタル化を背景に、
原則紙での保存が義務づけられている
国税に関する帳簿書類を、
電子データで保存するときの
要件を定めた法律です。
令和3年(2021年)の税制改正で
抜本的な改正が行なわれました。
ここに注意が必要です!
電子取引の書類は
電子保存が義務化
電子取引後の印刷保存が認められなくなり、電子データでの保存が義務化されました。
罰則規定の厳格化
要件を満たさない電子化を行ない過少申告があると重加算税が課せられ、青色申告取消の可能性もあります。
例えば、スキャナ保存では…
事前承認が不要に
従来、電子保存する場合に必要だった、税務署長の事前承認が不要になりました。
真実性・可視性の緩和
スキャナ保存要件を満たすクラウドサービスにおいて、タイムスタンプが不要になりました。
また、多数あった検索要件が、年月日・金額・取引先に限定されました。
運用管理体制の
構築が不要に
定期的な検査・社内規定整備などの、適正事務処理要件が廃止されました。
「電子帳簿保存法」要件に対応!電子化推進!
リコーは、電子帳簿保存法改正の要件に対応し、
経理・請求書業務のデジタル化に役立つソリューションを
幅広くラインナップ。お客様のご要望・電子化ステップに応じた、
最適なʻ電子保存’とʻ業務効率化’をお選びいただけます。
「電子帳簿保存法」の疑問解消
改正された電子帳簿保存法の
内容と対応のポイントをまとめた資料をご用意しました。
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