コラム 04

コラム

インターネットバンキングは電子取引なのか?

電子帳簿保存法の改正で令和4年1月1日から、電子取引情報の紙印刷保存が原則禁止されたことをうけ、各社が電子取引に関する社内の見直しにかかっている様子です。その過程でインターネットバンキングの情報について、電子帳簿保存法に準拠した保存対象なのかどうかのご質問を多くいただいています。
インターネットバンキングといえば、取引先などへの振り込みを、銀行のWebサイトから入力して依頼するサービスですので、一般的には銀行店舗での振込み依頼書に準ずるものです。
さて、国税庁のスキャナ保存の一問一答 問2ではスキャナ保存の対象書類名が表で提示されています。

この中には振込み依頼書の記載がありませんが、資金や物の流れに直結 ・ 連動する書類として預金通帳が記載されています。
税務調査時には、資金の流れと管理状況の確認として、どのような流れで取引を行っているのかを調べ、すべての取引がその通りになされているかを確認されます。預金通帳の履歴では資金の増減はわかりますが、複数の振り込み依頼をまとめてネットバンキングで行った場合、どこに資金を移したかは通帳には記載されないのが一般的です。そうなると、資金の流れ先はインターネットバンキングの情報で示すしか証拠提示ができません。いわずもがな、インターネットバンキングの情報は国税関係書類として保存義務があると考えるべきです。
なお、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の法務委員会「電子取引 取引情報保存ガイドライン」によると、インターネットバンキングはEDIに該当するため、「振込先名」や「金額」、「日時」といった銀行窓口で振り込み等をした場合に受領する控えに相当する情報が表示された画面は、電子取引の取引情報として、電子データの保存が必要となると記載されています。

前述の内容を表した図
  • 本文に掲載されている情報は、2022年7月現在のものです。
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