基礎編では、2019年10月の消費税増税のタイミングで採用される軽減税率導入に関する注意点と、軽減税率導入にともなって請求書や領収書の書式が大きく変わることをお伝えしました。
10月以降は2つの税が混在することになるため、売り上げや仕入れを税率ごとに区分することが求められます。そのため作業が複雑になり、経理上のミスも心配です。本来は10%の税率での取引となる売り上げを8%で処理し続けていたとしたら、売上高の2%の消費税を過少申告していたとして、税務調査で過少申告加算税を課される可能性もありえます。
そこで、今回の「実践編」では、どのようなリスクが考えられるのか、リスクを回避するために考えられる手段についてお伝えします。