<RICOH Unified Communication System Advancedサービス基本条項>
【トライアル期間限定】
第1章 基本的合意
第1条(目的)
第2条(本契約の成立)
第3条(必要な情報の提供・変更)
第2章 本サービスの利用条件
第4条(本サービスの機能および制約条件)
第5条(本サービスのサポート提供)
甲は、本サービスのサポート提供に関して、以下各号を承諾するものとします。
第6条(甲による準備)
第7条(甲の協力)
甲は、前条に定めるシステム条件に関する情報等を、乙の要求に応じて提供するものとします。なお、甲が乙に提供したシステム条件に関する情報等は、全て甲の所有に属するものとし、乙は、システム条件に関する情報等を第24条(機密保持)に定める秘密情報として取り扱うものとします。
第8条(ライセンスの使用と管理)
第9条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとします。
第10条(本サービスの停止および中止)
第11条(本サービスの廃止または変更)
第12条(委託・提携)
第3章 責任
第13条(損害賠償責任)
第14条(不可抗力)
乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、または乙の支配の及ばない事由によって甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
第15条(法令規制等の遵守)
第4章 本契約の終了
第16条(本契約の終了)
本サービスのトライアル期間は、本契約成立の日から30日間であり、トライアル期間の終了に伴い本契約は終了します。なお、甲が本サービスの継続利用を希望する場合には、乙所定の方法に従い、別途乙または乙の代理人に対して本サービスの申込を行うものとします。
第17条(本契約の解除)
乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
第5章 一般条項
第18条(不保証)
第19条(機密保持)
第20条(反社会的勢力との関係排除等)
第21条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
第22条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第23条(協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第24条(管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(分離可能性)
本契約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違反または強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。
以上
<RICOH Unified Communication System Advanced サービス個別条項>
【トライアル期間限定】
乙は甲に対して、本サービスとして以下のサービスを提供します。
1.ビデオ会議接続サービス
ゲスト参加可能な仮想会議室タイプのWeb会議システムとして、ビデオ会議接続サービスを30日間無料にて提供します。
なお、30日間経過後の期間延長はできません。
2.Eメールまたは電話によるサポート
Eメールまたは電話にて、操作方法や不具合等についてのお問い合わせを承ります。
いただいた内容によっては回答までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
窓口名称 | リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター | |
---|---|---|
方法 | Eメール | 電話 |
受付時間 | Webフォームより24時間受付 | 月~土曜日 8:00~18:00
|
対応時間 | 月~土曜日 8:00~18:00
|
|
コンタクト | http://www.ricoh.co.jp/ucs/support/contact/#contact02 | 0120-220-838 |
主なサポート範囲 |
|
|
備考 |
|
以上
<RICOH Unified Communication System Advancedサービス基本条項>
第1章 基本的合意
第1条(目的)
第2条(本契約の成立)
第3条(必要な情報の提供・変更)
第2章 本サービスの利用条件
第4条(本サービスの機能および制約条件)
第5条(本サービスのサポート提供)
甲は、本サービスのサポート提供に関して、以下各号を承諾するものとします。
第6条(甲による準備)
第7条(甲の協力)
甲は、前条に定めるシステム条件に関する情報等を、乙の要求に応じて提供するものとします。なお、甲が乙に提供したシステム条件に関する情報等は、全て甲の所有に属するものとし、乙は、システム条件に関する情報等を第24条(機密保持)に定める秘密情報として取り扱うものとします。
第8条(ライセンスの使用と管理)
第9条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとします。
第10条(本サービスの停止および中止)
第11条(本サービスの廃止または変更)
第12条(委託・提携)
第3章 対価およびその支払い
第13条(初期費用)
第14条(サービス料金)
第15条(消費税)
第16条(支払遅滞)
甲が本料金の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該本料金の完済日まで、当該本料金に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を乙に支払うものとします。
第17条(乙の代理人への支払い)
第4章 責任
第18条(損害賠償責任)
第19条(不可抗力)
乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、または乙の支配の及ばない事由によって甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
第20条(法令規制等の遵守)
第5章 本契約の終了
第21条(本契約の終了)
第22条(本契約の解除)
第6章 一般条項
第23条(不保証)
第24条(機密保持)
第25条(反社会的勢力との関係排除等)
第26条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
第27条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第28条(協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第29条(管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(分離可能性)
本契約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違反または強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。
第31条(本約款の変更)
乙は、いつにても本約款を変更することができるものとします。この場合、乙は原則として、変更を行う日の1ヶ月以上前までに、甲に適用される最新の本約款の内容を、別途乙の定める方法で通知するものとし、当該方法で通知された変更日をもって、本約款は変更されるものとします。甲は、本約款の変更にご同意されない場合、本サービスの利用を停止の上、第21条(本契約の終了)に定める方法で、本契約を終了するものとします。甲が本約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、乙は、当該変更後の本約款に基づいて、本サービスを提供します。
以上
<RICOH Unified Communication System Advanced サービス個別条項>
乙は甲に対して、本サービスとして以下のサービスを提供します。
1.ビデオ会議接続サービス
2.Eメールまたは電話によるサポート
Eメールまたは電話にて、操作方法や不具合等についてのお問い合わせを承ります。
いただいた内容によっては回答までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
窓口名称 | リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター | |
---|---|---|
方法 | Eメール | 電話 |
受付時間 | Webフォームより24時間受付 | 月~土曜日 8:00~18:00
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対応時間 | 月~土曜日 8:00~18:00
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コンタクト | http://www.ricoh.co.jp/ucs/support/contact/#contact02 | 0120-220-838 |
主なサポート範囲 |
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備考 |
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以上