電子取引の電子保存義務に対する宥恕(ゆうじょ)措置を説明します。
令和4年1月以降に授受した電子取引データは出力書面等の保存を持って当該電磁的記録に代えることは禁止。ただし、準備が間に合わない企業の事情を考慮し令和4年1月1日~令和5年12月31日まで一定の条件に限り、宥恕(ゆうじょ:罰則の猶予)措置が追加されました。
令和4年1月1日より、電子で送受信した請求書や領収書、注文書など電子取引情報の電子保存が義務化され、紙での出力・保存が認められなくなりました。電子取引には、EDIやWebサイトからのダウンロードでの受領、電子メールやペーパーレスFAXで送受信した取引情報が含まれます。この期限に間に合わなかった企業が多かったため、税理士協会などの陳情などによって、令和3年12月27日、年内ぎりぎりに、法律用語で宥恕措置(ゆうじょそち)がとられました。やむを得ない事情が税務署長に認められれば、従来通り電子取引情報を印刷して保存することが容認されます。
この宥恕に関して、国税庁のホームページに公開されている一問一答の記述では、やむを得ない事情とは、電子取引の保存におけるシステム、社内整備や準備を整えることが困難である場合とされています。その事情は事前に申請するのではなく、税務署長が税務調査時に判断することとなります。さらに条件として、従来通り紙で印刷して保存していた取引情報を税務調査時には、整然とした形式及び明瞭な状態で提示できることとされています。
こういった対応によって2年間限定で罰則が許容される余地があります。
国税庁の電子帳簿保存制度特設サイトもご活用ください
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