帳簿・取引書類を調査される税務調査を説明します。
税法での保存義務がある、帳簿と取引書類はどのような場面で参照されるのでしょうか?
経理部門で納税担当の方はご承知のとおり、税務署による税務調査時に、説明のために使われます。税務調査時に税務官は、納税計算の基本となる売上、仕入などの正当性を帳簿から確認します。帳簿の取引記録の内容から不審取引がないかあたりをつけ、疑いの取引では帳簿と紐づけられた取引書類で事実関係の詳細を確認します。さらに疑わしい場合は、その取引相手先に行き取引書類(控)を確認することもあります。
ですから、取引書類は帳簿と関連してすぐに提示できるように保存しておく必要があるのです。紙保存では7年間で膨大な量になります。
税務調査は、納税の公平性を保つ目的で、「適正な納税申告が行われているかどうか」について、税務署など国税庁管轄部署によって行われる調査で、帳簿や領収書などを資料に、事業者が正しく納税しているかを過去にも遡って調べられます。
税務調査には、強制調査と任意調査があります。
強制調査は脱税額が1億円を超えるような巨悪な事案で行われることが多いようです。
任意調査が一般的な税務調査です。訪問日時の連絡があり、3日ほどかけて調査されます。企業規模によって2年~7年程度のサイクルで実施されます。
税務調査の結果、間違いが見つかった場合の措置としては納税者が自発的に修正し申告し直す修正申告と、税務署長が申告内容を決めて通知する処分の更生、決定があります。
調査の結果、故意で悪質な脱税だと判断された場合には、重加算税を課されたり、帳簿類の真実性が疑われるとして青色申告の承認が取り消される場合もあります。
帳簿や領収書などの資料をもとに、次のようなことを調べられます。