インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から開始された消費税申告の新しい制度です。
売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときに、インボイスを交付し、交付したインボイスの控えを保存しておく必要があります。
また、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
買い手にとって重大な影響は、インボイス発行事業者以外からの仕入れにおいて、原則として、仕入税額控除の適用を受けられなくなり、納税額が増えてしまうことです。仕入税額控除の適用を受けるためには、記載要件を満たしたインボイスの受領とその保存が必要になります。
売り手はインボイス発行事業者登録を行わないと、インボイスを発行することができません。そのため、上記の理由から、買い手から取引の見直し等をされてしまう可能性があります。
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買い手(インボイス受領側) | 売り手(インボイス発行側) |
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● 会計ソフトのインボイス対応を確認する適格請求書発行事業者か否かで仕入税額控除の適用が異なるため、区分して経理処理を行う必要があります。また、経過措置適用期間中は、期間に応じた控除割合での仕入税額控除の計算が必要になります。 |
● 適格請求書発行事業者に登録申請する
税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し「適格請求書発行事業者」となる必要があります。 |
● 取引先のインボイス対応状況を確認する取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、仕入税額控除の適用を受けることができません。そのため、事前に適格請求書発行事業者登録が済んでいるか確認する必要があります。 |
● インボイスが発行できる環境を整備するインボイスを発行するには記載要件を満たす必要があるため、請求書等のフォーマットを対応させる必要があります。 |
● 正しいインボイスが届いているか確認する受領した請求書等がインボイスの要件を満たしていない場合、仕入税額控除の適用を受けることができません。国税庁HPで登録事業者番号に間違いがないか1件1件照合が必要になるなど、多くの確認作業が必要です。記載に間違いがあれば、取引先に訂正したインボイスを再送してもらう必要があります。 |
● 正しいインボイスで送付しているか確認するインボイス制度の要件に対応したフォーマットで運用・送付されていない場合、取引先が仕入税額控除できなくなるため、修正のうえ再送する必要があります。 |
● インボイスを保存する受領したインボイスを7年間保存する必要があります。また、電子受領を行った場合は電帳法の要件を満たした形で保存する必要があるため、保存方法について検討する必要があります |
● インボイスの控えを保存する発行したインボイスの控えを7年間保存する必要があります。また、電子送付を行う場合は電帳法の要件を満たした形で保存する必要があるため、保存方法について検討する必要があります。 |
インボイス制度対応では、受領側/発行側ともに、あらたな業務負担が発生します。
インボイス制度対応の各種ソリューションを利用することで、業務負担を最小限にして正しく制度対応するのがおすすめです。
適格請求書発行事業者か免税事業者かで仕入税額控除の処理が異なるため区分して管理する必要があります。インボイス制度に対応している会計ソフトを利用すると、仕入先が適格請求書発行事業者か免税事業者か自動チェックでき、適切な税区分を設定できます。また、経過措置期間中は、取引日付から適切な控除割合を自動計算できるなど、面倒な作業を自動化できます。
受領した請求書や納品書等がインボイス制度の要件を満たしているか、毎月膨大な量を1件1件確認するのは大変な業務負担になります。OCR機能を備えた受領サービスを利用すると、登録事業者番号を自動的に抽出してデータ化し、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトの情報と自動照合して記載の登録番号が正しいか確認できるなど、確認のための工数を大幅に削減できます。また、仕入先からの請求書を電子データでやり取りできるサービスを利用すれば、登録事業者番号をデータで受け取ることができるため、同様に自動照合が可能です。
インボイスを発行するためには、「請求書発行者の登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額」など、インボイス制度で定められた記載要件を満たす必要があります。インボイスの要件をクリアしたフォーマットに対応している請求書発行サービスや販売管理システムを利用すれば、手間なく、間違いなくインボイスを発行することができます。
インボイス制度では売り手・買い手ともにインボイスを7年間保存する必要があり、電子データでやり取りする場合は電子帳簿保存法の要件を満たした保存が義務付けられます。電子帳簿保存法対応サービスを利用すると、簡単に手間なく、電子帳簿保存法の要件を満たした保存を行うことができます。
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遡ること1977年、リコーが提唱したOA(オフィスオートメーション)。そこには「機械にできることは機械に任せ、人はより創造的な仕事をするべきだ」という想いが込められていました。人間にしかできない創造的な仕事を通して、生み出される付加価値を増幅することに、はたらく歓びがあるのだという考え方です。
リコーの使命は、“はたらく”に寄り添い、変革を起こし続けること。 その先に見据える未来は、人ならではの創造力が発揮され、働きがいと経済成長が両立する持続可能な社会。
そんな想いが、2023年に新たに制定した使命と目指す姿「“はたらく”に歓びを」に込められています。