2023年10月1日から開始されるインボイス制度。このコラムでは、インボイス制度で仕入税額控除がどのように変わるのか、インボイス制度開始に伴い新たに増大する実務処理負担などについて、税理士へのインタビュー結果を含めてご説明します。
インボイス制度とは、軽減税率を含む複数の消費税率を正しく把握するために、令和5年10月1日から導入される新しい制度です。インボイス制度下では、買い手となる課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手側から発行される適格請求書(以下、インボイスと記載)を受け取り、保存しておくことが要件となります。つまり、仕入税額控除を適用するためには、受け取った請求書等がインボイスであるのかどうかを判別する等、インボイス制度が定めるいくつかの要件を満たす必要があり、それによって、新たな実務への負担が生じます。また、これらの実務処理は、請求書や納品書、領収書などを受け取るたびに毎月行わなければならないので、この点も負担が増加すると言えるでしょう。インボイス制度への対応は、担当税理士が手助けしてくれるものもあれば、自力で対応しなければならないものもあります。この機会に、担当税理士にこの点を確認し、自力で対応しなければならない作業がどれくらい残るのかを確認すると良いでしょう。
仕入税額控除とは、課税事業者が納税する消費税を計算する際に、課税売上に課せられる消費税額から課税仕入れ分の消費税額を差し引くことです。例として、税込仕入額440万円(消費税40万円)、税込売上額550万円(消費税50万円)の時の仕入税額控除が、インボイス制度ではどのようになるか説明します。
〈仕入先が適格請求書発行事業者の場合〉
50万円(売上消費税)- 40万円(仕入消費税) = 10万円(納税額)
国税庁に登録された適格請求書発行事業者が発行した適正なインボイスを受け取った場合は、今まで通りに仕入税額控除が受けられます。この例の場合では売上額の消費税50万円から仕入額の消費税である40万円をさし引いた10万円の消費税が納税額となります。この場合、受け取ったインボイスに以下の記載があることと適正に保存されていることが要件となります。
なお、インボイスの発行が困難な、3万円以下の交通機関の運賃、3万円以下の自動販売機の利用などはインボイスが不要で、今まで通りの処理ができます。
〈仕入先が免税業者等の非適格請求書発行事業者の場合〉
50万円(売上消費税)- 32万円(仕入消費税40万円×80%経過措置)= 18万円(納税額)
国税庁に登録されていない免税業者等が発行した請求書や領収書を受け取った場合は、今まで通りの仕入税額控除が受けられません。令和5年10月1日~令和8年9月30日までは経過措置が設けられており、仕入消費税の80%が控除できることになっています。この例の場合、売上消費税50万円から仕入消費税の40万円の80%=32万円が控除できます。令和8年10月1日~令和11年9月30日までは50%(40万円×50%=20万円なので納税額は50万円-20万円=30万円となります)、令和11年10月1日以降は0%(40万円×0%=0円なので納税額は50万円―0円=50万円となります)と段階的に経過措置がなくなっていきます。
なお、仕入税額控除の経過措置を受けるには、その適用を受ける課税仕入である旨の記載された帳簿の保存および区分記載請求書等保存方式と同様の記載事項を満たした請求書などの書類の保存が要件となりますので、帳簿にもその旨の記載がないといけません。
〈仕入税額控除や経過措置の適用が否認される場合〉
50万円(売上消費税)-0円(仕入消費税40万円×0%)= 50万円(納税額)
インボイス制度に関連して税務署に仕入税額控除が否認される可能性のあるケースには以下のようなものがあります。
このように、受け取ったインボイスを適正に処理していなければ、納税額に大きな差が出てしまったり、修正申告や加算税の納税をしなければならない状況へ陥る可能性があります。これを避けるために、経理担当者は税理士と協力して正しい会計処理を行わなくてはならず、実務への負担が増大することになります。
インボイスは必ず適格請求書発行事業者によって交付されます。そしてすべての適格請求書発行事業者は国税庁に登録されているので、インボイスに記載されている登録番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで入力し、その仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することができるようになっています。以前は免税事業者だった事業者が新たに課税事業者へ転換して適格請求書発行事業者になることもあれば、反対に取り消されたりすることもありますので、インボイスが交付された時点、すなわちインボイスを受け取ったらその都度、毎回この国税庁の公表サイトでチェックする必要があります。
毎回ともなればこの作業は非常に負担になりますが、税理士へのインタビューでは一つ一つの請求書や納品書、領収書の仕入先をチェックすることは不可能と言う税理士が多く、これは自社で実施することになると予想されます。
インボイスの交付は適格請求書発行事業者のみが行えるため、書式の間違いや情報不足があれば仕入先に再発行をしてもらわなければなりません。今までは受け取った側が追記・修正することが認められていましたが、インボイス制度施行後は受け取った側による追記・修正は認められていません。
自分での修正ならすぐに実行できますが、再発行依頼となると、自社の発注者に連絡して修正点を伝えて、あるいは自分で仕入先に修正と再発行とを依頼することになります。再発行依頼をした後は、訂正版のインボイスが届いたかどうか、間違いや情報不足が解決しているかどうか、これらを一つ一つ管理し、問題があれば催促したり、再々発行依頼を行うなどしなくてはなりません。税理士へのインタビューでも、税理士が代わりに依頼してくれることはなく、やはり再発行依頼の実施と管理については自社で実施すべき作業となるようです。
紙で受け取ったインボイスは従来通り保存すればよいですが、既に施行されている改正電子帳簿保存法では、電子メールで受領したり、Webサイトからダウンロードしたりしたインボイスは電子保存しなくてはなりません。紙に印刷しての保存は認められておりません。また取引先名や取引日、取引金額などで索引付けし、税務署の求めに応じて検索できるように保存する必要もあります。受領したインボイスの保存に関しては、税理士が代行してくれるケースは稀であるため、自社で保存することになります。
従来、消費税に係る税区分コードは10%と軽減8%の2種類でしたが、インボイス制度導入後は、経過措置を受けるためにはその旨を帳簿に記載する必要があるため10%(経過措置80%)、10%(経過措置50%)のように、従来の記帳パターンが3倍に増加することになります。税理士へのインタビュー結果では、税区分が正しいか、経過措置を受けるための記載についてはチェックするということでした。
インボイス制度の対応は、適格請求書発行事業者としての登録を申請するだけではありません。むしろ導入後のインボイス受取業務の方が課題となるようです。受領インボイスの適正な処理についてはもちろん税理士の支援を受けることができます。しかし仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの毎回の判定、インボイスの書式に従っているかどうかの毎回の判定、インボイスの電子保存などは、どうしても自社で実施しなくてはならない事務処理として増えてしまいます。時間がない月末・月初の中で、これはとても大きな負担になることが予想されます。
インボイス制度の施行開始に向け、インボイス受け取り業務の変更点を把握し、対応を検討してみてはいかがでしょうか?