OCRで「請求書」の
入力業務を大幅削減
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1998年に電子帳簿保存法が施行されたことで、請求書も要件を満たせば電子保存が認められています。電子帳簿保存法はこれまでに数回の改正を重ねており、2022年1月にも大きな法改正の施行がありました。電子保存の利便性を高める動きが加速している状況です。
本記事では、電子帳簿保存法における請求書の保存について、詳しく紹介します。
請求書などの国税関係の書類は、紙での保存が原則です。ただし電子帳簿保存法では、一定の要件のもとに電子保存も認めています。
ここでは、電子帳簿保存法の改正によって保存要件がどのように変わってきたのかを見ていきましょう。
まず電子帳簿保存法とはどのような法律か、簡単に紹介します。電子帳簿保存法とは1998年に制定された法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
それまで国税関係の書類の保存は紙で行われていたなか、要件を満たすことで電子保存も認めるという法律です。
電子帳簿保存法が制定されたあと、幾度かの改正が行われています。2005年にはスキャナで読み込み電子データ化して保存することが可能になり、2016年にはスマートフォン撮影の画像も認められるようになりました。2020年にはキャッシュレス決済に紙の領収書が不要になるなど、要件が緩和されています。
さらに2022年1月施行の改正電子帳簿保存法では、電子保存の要件のひとつである税務署に事前承認を申請する要件が廃止されました。
事前承認の要件とは、導入の3カ月前までに申請書を提出するほか、電子化する要件を決定したのちに半年〜1年程度の準備期間が必要というものです。
2022年の改正ではこの要件がなくなり、システムの準備や社内ルールの策定・周知等により、速やかな電子保存が可能になります。
タイムスタンプの要件も緩和の方向でこれまでに数度変更されています。タイムスタンプとは、その時刻に電子データが存在していたこと、およびその時刻以降に不正な改ざんなどがされていないことを証明するものです。
例えば、2020年の改正前には、タイムスタンプは請求書の発行者だけでなく受領者も付与する必要がありましたが、改正後は発行者のスタンプのみでよいという内容に変更されました。
2022年1月施行の改正では要件がさらに緩和され、3日以内にタイムスタンプを行うという要件が最長2カ月と概ね7営業日以内に延長されました。また、ユーザーが訂正削除できない、もしくは訂正削除の履歴が残るクラウドサービスで保存すればタイムスタンプは不要になりました。
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法では、電子取引後の紙での出力・保存をもって代えることができる措置が廃止されました。例えば、請求書のPDFファイルを電子メールで受け取り印刷して保存するという方法はできなくなります(ただし、2022年1月1日~2023年12月31日の期間に行われた電子取引については、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合には紙による印刷保存を認める宥恕措置が設けられています)。
改正以降、これらのデータの保存は電磁的記録、もしくは電子計算機出力マイクロフィルムで保存しなければなりません。そのため、電子帳簿保存法で求められている保存の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法によるデータの保存は、保存要件と保存期間が設定されています。保存要件のうち、税務署への事前承認は2022年1月に廃止されました。
要件はそれ以外に「真実性の確保」「可視性の確保」の2点が設けられています。2022年以降も、保存する電子データにはこれらの要件を満たさなければなりません。
電子帳簿保存法における保存要件と保存期間について、紹介しましょう。
真実性の確保で求められるのは、改ざんの防止です。電子データは改ざんが容易であるため、防止策として誰が書類を電子化したかを示す電子署名やタイムスタンプを付与することが求められていました。2022年1月施行の改正では、この要件が緩和され、電磁的記録について訂正削除ができない、または訂正削除の履歴が残るクラウドサービスを利用すればタイムスタンプは必須ではなくなりました。
またスキャナを使って電子データを保存する場合、小さな文字も再現できるようにするため、一定水準以上の解像度であることが必要です。
「可視性の確保」は税務調査の際にスムーズな調査が行えるようにするためで、主に次のような要件が求められています。
●ディスプレイやプリンターを使って書類の内容が確認できること
●データを絞り込んで検索できる機能を備えること
●国税関係の帳簿と関連付けられていること
また利用する電子契約システムの利用方法が誰にでもわかるよう、マニュアルなどの概要を記載した書類を備え付けておかなければなりません。
2022年1月施行の改正法では、検索要件が「日付、金額、取引先」の3項目に限定されるなど、要件が緩和されています。
電子データ化した請求書は、法人の場合、確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です。保存期間は、紙の保存期間と変わりません。ただし、会社が損失を出して欠損金の繰越控除を受ける場合、保管期間は最長10年間となります。
長期の保管になりますが、データ化されることで保管スペースを必要とせず、コストは削減されるのがメリットです。
請求書を電子保存する場合、発行する側にも受け取る側にもメリットがあります。発行側には発行業務を効率化でき、再発行や修正依頼にもすぐ対応できるのが利点です。
また受け取る側も郵送などのタイムラグがなく迅速に受け取れるなど、便利になる点が少なくありません。請求書を電子保存するメリットについて、両者それぞれの視点から紹介します。
請求書を発行する側では、紙で作成する場合、パソコンの入力から印刷や発送など多くの単純作業を行わなければなりません。電子データであれば、これらの業務が効率化され、データを作成してシステムにアップロードすれば請求書を発行できます。
また、請求書を発行した後に誤りに気づいたり、先方から修正を依頼されたりしたとき、紙の場合は再度の発行作業が必要です。しかし、電子データであればどちらの処理も即座に対応できます。
請求書を受け取る側は、発行した当日に請求書を受け取れるというメリットがあります。請求処理の期日が迫っている場合に郵送では間に合わない場合でも、電子データであればすぐに送ってもらい、間に合わせることが可能です。
また過去の請求書データが必要なとき、紙で保管している場合は見つけるのに時間がかかります。しかし電子データは検索が容易にできるため、いつでも確認できるのもメリットです。
請求書の電子保存に向けてデータ化を行う場合、問題となる点も確認しておく必要があります。すべての取引先が電子化に対応できるとは限らず、郵送にしてほしいという企業も出てくるでしょう。
電子化を受け入れる取引先が少ない場合、導入しても業務の負担が変わらない可能性もあります。また、取引先に負担をかけると導入をためらうことがあるかもしれません。請求書を電子保存する際の問題点について見ていきましょう。
取引先によってはデジタル化が進んでおらず、紙の請求書で対応を望む会社もあるかと思います。そのような場合は一部を郵送対応にして、電子化を導入する方法をとることになるでしょう。
一部は郵送対応になるとしても、7割程度を電子化できれば業務の効率化は図れます。導入の準備では、できるだけ電子化への理解が得られるよう働きかけていくとよいでしょう。
電子帳簿保存法の度重なる改正は、電子保存の要件を緩和して導入を推進することが目的です。実際に導入しているのがほとんど大手企業であるという現状で、中小企業でも広く電子保存に移行できるようにするため、導入手続きを簡素化しています。
このような状況のなか、リコーでは電子保存について世間の関心度はどの程度かアンケートを実施しました。その結果や、電子保存の課題を紹介します。
リコーでは電子帳簿保存法を解説する資料「5分で読み解く!電子帳簿保存法よくある疑問を徹底解説」を無料で提供しており、資料をダウンロードしたユーザー約2,800人にアンケートを実施しています。回答者の約半数がITシステムの導入を承認・決裁する立場、もしくは導入や選定を検討・提案する立場にある方です。
アンケートでは、約7割が2022年の電子帳簿保存法改正の内容について部分的にでも把握していると回答しています。なかでも「電子取引の電子データでの保存義務化」は57%が知っていると回答しており、関心度の高さが伺えます。
「電子保存に関心がある」という回答は過半数の59%、そのうち「電子保存にすでに取り組んでいる」「自社での対応を具体的に検討している」という回答が25%という数字になりました。具体的な取り組みに動きを見せている割合はまだ1/4に留まり、「情報収集のみ」という回答が40%と最も多い状況です。アンケートを実施した2021年9~11月の時点では、これから電子帳簿保存法について勉強していくという段階にあるといえるでしょう。
アンケートでは、これから電子保存を行うに際して課題に思う点も聞いています。回答では「社内で法要件の理解が進んでいない」「自社に適したツールや方法がわからない」という内容がそれぞれ33%と最も多く、「社内調整が難しい」という回答も11%ありました。
電子帳簿保存法への関心度が高い方は「自社に適したツールや方法がわからない」の割合が比較的高い傾向がありました。全社的に対応するのか、一部の部署の一部の書類から段階的に対応するのかでツールや運用は異なるため、自社ではどう対応すべきか検討している企業が多いと考えられます。
まだ関心度が低い方は「社内で法要件の理解が進んでいない」という回答の割合が比較的高く、電子保存の必要性に対する認識が高まっていない状況と考えられます。
電子帳簿保存法は、請求書をはじめとした国税関係の書類を電子データで保存することを認めている法律です。これまで、いくつか手間のかかる要件があったため、電子保存を導入している企業はそれほど多くはありませんでした。そのような状況を受け、電子データ保存を推進する方向で改正を進めています。
2022年には税務署への事前承認の要件が廃止され、その他にも様々な要件が緩和されますので、さらに導入しやすくなるでしょう。電子データの保存は保管のコストがかからず、業務の効率化などいくつものメリットがあります。
これから請求書をデータ化して保存することを検討している方は、便利なツールの使用がおすすめです。
紙やPDFで受け取った請求書をOCRでデータ化して電子保存する場合、「RICOH 受領請求書サービス」が役立ちます。搭載されたAI技術が取引先ごとに異なる請求書のフォーマットを認識し、自動的にデータを抽出するシステムです。
OCRで抽出したデータは会計ソフトや銀行支払いシステムに連携することができるので、手作業での入力作業を大幅に削減して業務の効率化を図ることが可能です。
またユーザーがデータを訂正・削除できないクラウド型サービスであり、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応しています。
「RICOH 受領請求書サービス」の導入検討ガイドは無料でダウンロードできるので、ぜひ詳細情報をご確認ください。
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注文書の送付から請求書の受領までデジタル上で行うことができます。注文書と請求書の内容を自動照合することができるので、金額や単価、数量などに間違いがないか目視で確認する作業が不要になります。支払い処理に費やしてきた業務の70%が削減され、業務の大幅な効率化が可能になります。
「RICOH Trade Automation」は2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法の電子取引要件に対応した電子保存が可能です。
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