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リコー 教えて電子帳簿保存法
コラム 14

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コラム

電子帳簿保存法でタイムスタンプが採用される理由

皆様は作成した電子データが自分の知らないところで編集されていた経験はありませんか?また重要な文書やデータが改ざんされたという報道も残念ながら今は珍しくなくなってしまっています。
電子データは容易に編集や検索や流通できることが特徴である一方、紙のように修正痕や指紋などの証拠が残らないという特性から、そのデータが本当に信頼できるものかを客観的に判断することは極めて困難です。ひと昔前とは違い、お客様が取り扱う情報の大半を電子的に作成し、やり取りされているのが実態のため、これら電子データをどのように扱うかは企業の課題の一つだと考えます。

さて、皆様が直近で対応を迫られているのは電子帳簿保存法における電子取引情報の電子保存となりますが、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)はまさに電子データの取り扱いを定めた法律なのです。電帳法の保存対象である国税関係書類や電子取引情報は企業活動の根幹を成すものであるため、信頼性を確保した上で取り扱いや保存がされていることが非常に重要です。そのため電子データの真実性を確保するため弊社が提供する「タイムスタンプ」が要件の一つに定められているのです。

画像:電子帳簿保存法でタイムスタンプが採用される理由

電帳法で求める「タイムスタンプ」とは単なるPCや機器の時刻の情報のことではなく、「タイムスタンプが付与された日時にその電子データがあったことの証明と、検証することによりタイムスタンプ付与以降に電子データの変更・改ざんされていないことの証明」ができるものです。タイムスタンプは平成17年の電子帳簿保存法の改正でスキャナ保存制度が制定された際に初めて採用されました。その後法改正は幾度も繰り返され年々緩和に向かっているのですが、「タイムスタンプ」要件は今も採用され続けています。

その理由を考えてみると、税務調査を行う側の視点で見れば前述の通り複数のデータに付与されたタイムスタンプを一括で検証するだけで編集や改ざんの有無が一目でわかるため、データの信頼性が確保されているかの確認に時間を要せず調査を効率的に行うことができます。また税務調査を受ける側にとっても、タイムスタンプ以外の手段(例えば大量のログや訂正削除の理由や記録、時刻の信頼性を客観的に確保する方法を他のサービスやシステムに依存)を使った場合に発生する工数や手間を削減でき、安心してデータを保存しておけることでやはり調査効率化や運用整備の負担軽減が見込まれます。
また、昨今ではデータ形式として国際標準規格となっているPDFファイルが利用されることが非常に多くなっています。PDFファイルはタイムスタンプとの親和性が高く、PDFファイルの構造の中にタイムスタンプを埋め込む事が出来るという特徴があるため、紙と同様にPDFファイルと証拠性を一体型で管理することが可能です。このような点から電帳法では今尚、タイムスタンプが要件として求められ続けているのです。令和4年度の電子帳簿保存法の「一問一答」の整備では、他のデータ形式に対しPDFファイルへの変換や出力を認めるケースが多く掲載されましたので、タイムスタンプにて電帳法の対応が出来る環境がより整ってきたと言えるのではないかと考えております。

タイムスタンプは電帳法の真実性確保について、シンプルかつ安心、安全に対応できます。リコーの「RICOH コンテンツ活用&業務効率化サービス」や「Ridoc Smart Navigator V2」などタイムスタンプ機能が搭載されており弊社(アマノセキュアジャパン株式会社)のタイムスタンプサービスを採用いただいています。ぜひご利用ください。

※本文に掲載されている情報は、2023年1月現在のものです。

アマノセキュアジャパン株式会社

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